報道発表資料
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)」に規定する廃棄物焼却施設の維持管理基準について改正を行う予定です。
本改正について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、郵送及び電子メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。ご意見のある方は[ご意見募集要項]に沿って、ご提出下さい。
皆様からいただいたご意見は、省令改正の参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
本改正について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、郵送及び電子メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。ご意見のある方は[ご意見募集要項]に沿って、ご提出下さい。
皆様からいただいたご意見は、省令改正の参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
1.改正の趣旨
○ | 廃棄物処理法施行規則に規定する廃棄物焼却施設の維持管理基準では、ダイオキシン類の発生抑制を確保するため、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度の基準に加え、一酸化炭素の濃度基準(CO100ppm以下)を設定している。 |
○ | 廃棄物焼却施設の中には、セメントキルンなどのように、ダイオキシン類の発生抑制の確保をはじめ廃棄物の適正な処理を実現しながらも、炉の構造上の理由や焼却灰を一定の用途に利用するため、一酸化炭素の濃度基準に適合させることが困難なものがある。 |
○ | このため、ダイオキシン類の発生抑制を確保しつつ、一酸化炭素濃度基準の適用について必要な見直しを行うもの。 |
2.改正の内容
○ | 焼却施設の構造上の理由があるため、又は焼却灰を生活環境保全上の支障が生ずるおそれのないように使用するため、ダイオキシン類の発生抑制に係る燃焼管理の指標として一酸化炭素濃度を用いることが適当でない場合に限り、一酸化炭素の濃度基準については適用しないこととする。ただし、この場合は、排ガス中のダイオキシン類を3月に1回以上測定するものとする。 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(内線6848)
課 長 飯島 孝
課長補佐 室石泰弘
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
(内線6876)
課 長 由田秀人
課長補佐 松澤 裕