報道発表資料

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2001年05月30日
  • 大気環境

悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する環境省令の制定について

平成13年4月1日に施行された悪臭防止法の一部改正により、臭気測定業務従事者(臭気判定士)に係る試験及び適性検査が法律に位置づけられたことを受けて、悪臭防止法第13条第2項の規定に基づき、臭気測定業務従事者の資格試験を行う機関として社団法人臭気対策研究協会を指定する省令を制定する(5月30日公布、施行)。

 悪臭防止法の一部を改正する法律(平成12年法律第65号)により、市町村長が悪臭の測定を委託することができる者として新たに悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)に位置づけられた臭気測定業務従事者について、測定に関する必要な知識及び適性を有するかどうかを判定するため、環境大臣が試験及び適性検査を行うこととされた。また、環境大臣は、その指定する公益法人に、当該試験及び適性検査に関する事務を行わせることができるとされた(法第13条第2項)。
 平成13年4月1日付けで同法律が施行され、今回、悪臭防止法第13条第2項の規定に基づき、臭気測定業務従事者に係る試験事務に関する事務を行わせる指定機関として社団法人臭気対策研究協会を指定する省令を制定するものである。本省令は平成13年5月30日に公布、同日から施行される。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局大気環境課大気生活環境室
室   長:森本英香(内6540)
 室長補佐:石井鉄雄(内6543)
 担   当:早野晶子(内6542)