報道発表資料

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1998年02月23日

水質汚濁防止法等の施行状況について

環境庁は、水質保全行政の円滑な推進に資するため、平成8年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況について取りまとめた。
 主な規定の施行状況について見てみると、排水規制の対象となる全特定事業場数は約30万で、そのうち旅館業が約8万と第1位を占めた。また、特定事業場に対する改善命令は69件、一時停止命令は6件、行政指導は約8千件、罰則の適用は24件、立入検査は約8万件であった。
  • 1.特定事業場数

    排水規制の対象となる工場、事業場(特定事業場)の数は、平成9年3月末において約30万で、前年度と比較するとやや減少した。

      全特定
    事業場数
    1日当たりの排出水量が
    50m3以上のもの
    1日当たりの排出水量が
    50m3未満のもの
      うち有害物質を
    排出するもの
      うち有害物質を
    排出するもの
    8年度 303,100 38,534 5,128(3) 264,566 13,146(19)
    7年度 303,807 38,417 5,258(3) 265,390 13,024(11)

    注1)表中「1日当たりの排出水量が50m3未満のもの」には、生活環境項目に係る一
    律排水基準等は適用されない。

    注2)()内の数字は、特定地下浸透水を浸透させる特定事業場に係るもので内数で
    ある。以下同じ。

    特定事業場数の上位10位に入る業種は、{1}旅館業、{2}畜産農業、{3}自動式車両洗浄施設の順である。

      第1位第2位第3位
    8年度 旅館業  76,979 畜産農業  38,920 自動式車両
    洗浄施設  26,741
    7年度 旅館業  77,690 畜産農業  39,034 自動式車両
    洗浄施設  26,549
  • 2.改善命令、罰則の適用等
    • (1)改善命令等(水濁法第13条、第13条の2)、行政指導

      特定施設の構造、使用の方法及び汚水等の処理の方法に関する改善命令の件数は前年度より減少し、特定施設の使用又は排出水の排出の一時停止命令の件数及び行政指導の件数は前年度より増加した。

        改善命令一時停止命令行政指導
      8年度 69 6 8,262(273)
      7年度 81 5 8,163(153)
    • (2)罰則の適用(水濁法第31条等)

      排水基準違反の検挙の件数は、前年度より増加した。そのうち判決があったものはいずれも罰金刑であった。
      その他の法令違反は1件(特定施設の設置の届出違反)であった。

        排水基準違反その他の法令違反
      8年度 23 1 24
      7年度 20 1 21
    • (3)立入検査(水濁法第22条)

      立入検査の件数は前年度よりやや減少した。

        立入検査合計昼間夜間
      8年度 75,550 74,352 1,198
      7年度 76,835 75,478 1,357
連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課長   :一方井誠治(6630)
 課長補佐 :竹内  純一(6637)
 担当   :筑井  裕之(6633)