報道発表資料
環境省は、出光愛知製油所第3号発電設備(愛知県知多市)の発電設備立地計画について、環境影響評価法第60条及び電気事業法第46条の14第2項の規定に基づき、経済産業大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成13年4月2日付けで、同大臣に対し、ばい煙対策等に関する環境大臣意見を提出した。
[事業概要]計画位置 | 愛知県知多市南浜町11番地 (関係地域 … 知多市) | ||
事 業 者 | 出光興産株式会社 | ||
発電方式 | 汽力 (発電端熱効率41.26%) | ||
出 力 | 25.2万kW | 年間利用率 | 約80% |
燃 料 | 重質重油* … 約40万kl/年、硫黄:5.50%、窒素:0.40% | ||
用 地 |
約4.5ha … 整地済み用地に設置するもの (製油所敷地面積全体 約207ha) |
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運転開始 | 平成16年4月(予定) |
* | C重油を蒸留し、ガソリン、軽油等に分解し輸送用燃料等にできる部分を分離した残りの部分。発熱量42,035kJ/kg。 |
[環境大臣意見の内容]
- 計画地周辺地域においては、浮遊粒子状物質に係る環境基準を達成しておらず、一部地域では二酸化窒素についても非達成である。また、当該地域は、大気汚染防止法の硫黄酸化物に係る総量規制地域にも指定されている。さらに、周辺地域沿道においては、道路交通騒音に係る環境基準を大幅に超過している。 このため、下記の大気汚染対策及び道路沿道環境対策等を講じるとともに、その旨評価書へ記載すること。
(1) 準備書に記載されている発電所及び既設製油所のばい煙対策の確実な実施に加えて、既設製油所におけるばい煙処理装置の維持管理の徹底や施設の適切な運転管理等により、既設製油所を含めたばい煙総排出量の抑制に努めること。 (2) 排出ガス中及び重質重油中の重金属等微量物質について適切に監視を行うこと。 (3) 発電所及び既設製油所関連交通量について、輸送効率の改善、低公害車や低排出ガス車等のより低公害な車種の導入推進等により、沿道への環境負荷を可能な限り低減すること。 (4) ばい煙排出濃度の監視結果を含む発電所及び既設製油所の運転情報について、住民への情報提供を適切に行うこと。
- 計画地の周辺海域は、閉鎖性が高く一部でCODや窒素・燐の水質環境基準を超過している伊勢湾水域であり、水質への負荷を可能な限り低減する必要がある。このため、既設製油所を含めた窒素・燐についても総排出量の抑制に努める旨を評価書に記載すること。
- 既設製油所を含めた二酸化炭素の総排出量をできる限り低減するよう、発電所における対策に加えて、準備書に記載されている既設設備におけるエネルギー効率の改善や運輸部門における輸送効率の改善に係る措置を講じること。
- 復水器の冷却に使用する冷却塔からの蒸気が白煙化し、視程障害の原因となることがないよう、発電所の試運転時や運転開始後において、特に白煙の高度が低くなる条件下で適切な環境監視を行い、必要に応じて適切な対策を講じること。また、これらの措置について評価書に記載すること。
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室 長 森谷 賢(内6231)
審査官 北村昌文(内6233)