報道発表資料
本事案につきましては、昨年末から関係県(岐阜・熊本)におきまして、事実関係等を調査して参りましたが、その後、関連する情報等の連絡がありましたので、その概要等についてお知らせいたします。
環境省としましては、去る1月31日付け「有害鳥獣駆除制度及び飼養許可制度の運用について」(自然環境局長通知)の趣旨について、引き続き周知徹底を図るとともに、関係県におきましては、関係業者等に対し適切な指導を行うこととしました。
環境省としましては、去る1月31日付け「有害鳥獣駆除制度及び飼養許可制度の運用について」(自然環境局長通知)の趣旨について、引き続き周知徹底を図るとともに、関係県におきましては、関係業者等に対し適切な指導を行うこととしました。
1 | 熊本県から、別紙のとおり、報告がありました。環境省としましては、今回の処置はやむを得ないものと考えております。 |
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2 | また、岐阜県におきましても、昨年末に同様の新聞報道がありました県内業者に対し立入検査等を行いましたが、飼育中のサルについては、動物園等からの譲受けや繁殖個体であると業者が主張し、これを覆すだけの証拠が発見できなかっ たことから、今後とも、引き続き監視を行っていくこととしました。 更に、調査の過程で発覚した無免許で設置の「はこわな」については、鳥獣保護法を遵守するよう文書で指導しました。 |
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3 | なお、環境省としましては、飼養許可制度の適正化を図るため、次の対応をすることとしています。 |
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(1) | 当面、関係自治体に対し、去る1月31日付け「有害鳥獣駆除制度及び飼養許可制度の運用について」(自然環境局長通知)の趣旨を、再度、周知徹底します。 |
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(2) | 有害鳥獣駆除等で捕獲された個体の飼養について、今後、識別方法等を含め、その他透明性の確保について、法的検討も含め実効ある措置の検討を行って参る考えです。 |
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
課 長:森 康二郎 (6460)
室 長:上河 潔 (6470)
担 当:西中、三嶋 (6474)