公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」という。)に規定する補償給付に関し、障害補償標準給付基礎月額(告示)及び遺族補償標準給付基礎月額(告示)並びに葬祭料の額(政令)を改定するとともに、大気汚染系疾病に係る既被認定者の補償給付等に要する費用の財源に充てるために、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額(政令)を改定するため、政令(公害健康被害の補償等に関する法律施行令)の改正及び告示を行う。
政令改正については21日閣議決定、30日公布予定。告示については30日官報掲載予定。
1.障害補償標準給付基礎月額の改定(告示)
- 障害補償費は、公健法の被認定者に対し、その障害の程度に応じて、月々支給されるものであり、指定疾病により障害の状態にあることによる損害を填補することを目的とし、逸失利益を中心としてこれに慰謝料的要素を加味したもの。
- 障害補償標準給付基礎月額は、障害補償費の算定の基準となる額。
(単位:千円、%)
|
男子 |
女子 |
年齢階層 |
12年度 |
13年度(案) |
アップ率 |
12年度 |
13年度(案) |
アップ率 |
15~17 |
133.0 |
115.8 |
△12.9 |
108.9 |
113.5 |
4.2 |
18~19 |
154.4 |
155.6 |
0.8 |
131.9 |
133.5 |
1.2 |
20~24 |
185.9 |
185.6 |
△ 0.2 |
158.2 |
160.1 |
1.2 |
25~29 |
228.8 |
226.1 |
△ 1.2 |
182.9 |
183.1 |
0.1 |
30~34 |
278.0 |
275.1 |
△ 1.0 |
201.7 |
203.3 |
0.8 |
35~39 |
313.1 |
311.6 |
△ 0.5 |
205.6 |
208.0 |
1.2 |
40~44 |
338.1 |
336.4 |
△ 0.5 |
198.1 |
203.8 |
2.9 |
45~49 |
358.3 |
356.0 |
△ 0.6 |
195.9 |
199.6 |
1.9 |
50~54 |
371.8 |
368.0 |
△ 1.0 |
194.2 |
196.5 |
1.2 |
55~59 |
345.9 |
345.8 |
△ 0.0 |
183.9 |
188.5 |
2.5 |
60~64 |
252.7 |
253.4 |
0.3 |
162.9 |
164.0 |
0.7 |
65~ |
215.0 |
221.7 |
3.1 |
167.9 |
167.9 |
0.0 |
平均アップ率 |
△ 1.1 |
1.5 |
2.遺族補償標準給付基礎月額の改定(告示)
- 遺族補償費は、指定疾病に起因して死亡した被認定者と生計維持関係にある一定の遺族に対して、10年を限度として月々支給されるもの。
- 遺族補償一時金は、指定疾病に起因して死亡した被認定者に遺族補償費の受給対象者がいない場合に、一定の遺族に対して一時金として基礎月額の36ヶ月分が支給されるもの。
- 遺族補償費、遺族補償一時金のいずれも指定疾病に起因して死亡したことによる損害を填補することを目的とし、被認定者の逸失利益相当分・慰謝料相当分、遺族固有の慰謝料相当分のもの。
- 遺族補償標準給付基礎月額は、遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基準となる額。
(単位:千円、%)
|
男子 |
女子 |
年齢階層 |
12年度 |
13年度(案) |
アップ率 |
12年度 |
13年度(案) |
アップ率 |
0~14 |
84.0 |
79.6 |
△ 5.2 |
84.0 |
79.6 |
△ 5.2 |
15~17 |
116.4 |
101.3 |
△13.0 |
95.3 |
99.3 |
4.2 |
18~19 |
135.1 |
136.1 |
0.7 |
115.5 |
116.8 |
1.1 |
20~24 |
162.7 |
162.4 |
△ 0.2 |
138.4 |
140.1 |
1.2 |
25~29 |
200.2 |
197.9 |
△ 1.1 |
160.1 |
160.2 |
0.1 |
30~34 |
243.2 |
240.7 |
△ 1.0 |
176.5 |
177.9 |
0.8 |
35~39 |
274.0 |
272.7 |
△ 0.5 |
179.9 |
182.0 |
1.2 |
40~44 |
295.8 |
294.3 |
△ 0.5 |
173.4 |
178.3 |
2.8 |
45~49 |
313.6 |
311.5 |
△ 0.7 |
171.4 |
174.7 |
1.9 |
50~54 |
325.4 |
322.0 |
△ 1.0 |
169.9 |
172.0 |
1.2 |
55~59 |
302.7 |
302.6 |
△ 0.0 |
160.9 |
165.0 |
2.5 |
60~64 |
221.1 |
221.7 |
0.3 |
142.5 |
143.5 |
0.7 |
65~ |
188.1 |
194.0 |
3.1 |
146.9 |
146.9 |
0.0 |
3.葬祭料の額の改定(政令改正)
- 葬祭料は、被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に通常の葬祭に要する費用を填補することを目的としたもの。
12年度 |
13年度(案) |
アップ率 |
651,000円 |
661,000円 |
1.5% |
(備考) |
なお、その他の給付(児童補償手当・療養手当・介護加算)の額については13年度は改定しない。 |
4.汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定(政令改正)
- 補償給付費等に要する経費のうち8割分(注)を賄うため、全国のばい煙発生施設等設置者から汚染物質の排出量に応じて徴収する汚染負荷量賦課金の「単位排出量当たりの賦課金額」を改定するもの。
(注)残りの2割については自動車重量税収の一部が国から交付される。
[1] |
過去分の単位排出量当たりの賦課金額 |
|
第一種地域の指定解除前(昭和57年~61年)の硫黄酸化物(SOx)排出量に対して課されるSOx1ノーマル立法メートル(Nm3)当たりの賦課金額。(賦課金として徴収すべき額の6割分) |
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平成12年度 |
平成13年度(案) |
97円23銭 |
95円25銭 |
|
[2] |
現在分の単位排出量当たりの賦課金額 |
|
平成12年中のSOx排出量に対して課されるSOx1Nm3当たりの賦課金額。(賦課金として徴収すべき額の4割分) |
|
ブロック* |
平成12年度 |
平成13年度(案) |
大 阪 |
1,959円32銭 |
1,964円37銭 |
東 京 |
1,325円42銭 |
1,328円84銭 |
千 葉
神 戸 |
1,210円17銭 |
1,213円29銭 |
名古屋 |
1,152円54銭 |
1,155円51銭 |
富 士
四日市
岡 山
福 岡 |
864円41銭 |
866円63銭 |
その他 |
128円06銭 |
128円39銭 |
* |
大阪などの各ブロックは、旧第一種指定地域を近接する地域ごとにまとめたものである。 |
|
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課(徴収関係)
調査官 佐野 郁夫(6311)
係 長 衣川 正剛(6312)
(給付関係)
保健業務室
室 長 古澤 康秀(6320)
係 長 中根 宏昌(6323)
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