報道発表資料
平成8年に閣議決定された公益法人に対する検査等の委託等に関する基準の趣旨を踏まえ、浄化槽設備士及び浄化槽管理士に係る国家試験事務等を行う者の事務執行の適正化及び透明化を図るため、指定法人の指定基準、役職員及び試験委員の秘密保持義務、主務大臣の監督命令等について定める「浄化槽法の一部を改正する法律案」を3月16日(金)に閣議決定し、第151回通常国会に提出する。
●浄化槽法の一部を改正する法律案
○ | 浄化槽設備士及び浄化槽管理士に係る指定試験機関及び指定講習機関の指定基準を定めること。 |
○ | 指定試験機関の役職員及び試験委員について秘密保持義務を定めること。 |
○ | 主務大臣は、指定試験機関等に対し、監督命令等を行うことができること。 |
○ | 指定試験機関及び指定講習機関の事業計画、試験事務規程等に関する規定を設けること。 |
○ | 指定試験機関の役職員及び試験委員による秘密保持義務違反、指定試験機関による試験事務停止命令違反等に関する罰則規定を整備すること。 |
○ | 施行期日を平成13年10月1日とすること。 |
<参考>
○ | 浄化槽設備士:浄化槽工事を実地に監督する者の資格(平成11年度末61,984人) | |
・ | 浄化槽設備士試験に合格した者 | |
・ | 管工事施工管理に係る技術認定に合格後、国土交通大臣・環境大臣の認定講習を修了した者 | |
○ | 浄化槽管理士:浄化槽の保守点検に従事する者の資格(平成11年度末49,823人) | |
・ | 浄化槽管理士試験に合格した者 | |
・ | 環境大臣の認定講習を修了した者 |
(別添)
○ | 浄化槽法の一部を改正する法律案の概要 |
○ | 浄化槽法の一部を改正する法律案 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽対策室
室 長:岩崎 修 (6861)
補 佐:熊谷 和哉(6863)
担 当:重村 浩之(6865)