報道発表資料
「自然公園法施行令の一部を改正する政令」が3月16日(金)に閣議決定される。
この政令は、「商法等の一部を改正する法律」において会社分割の制度が整備され、平成13年4月1日から施行されることを受け、国立公園事業者に関する規定について必要な改正を行うものである。
この政令は、「商法等の一部を改正する法律」において会社分割の制度が整備され、平成13年4月1日から施行されることを受け、国立公園事業者に関する規定について必要な改正を行うものである。
- 改正の趣旨
会社の分割制度を整備する商法の改正に伴い、法人の分割があった場合の国立公園事業者たる地位の承継等について定めるもの。
- 改正の内容
(1)現状 宿舎・野営場等の国立公園事業については、国や公共団体以外の者がこれを行おうとするときは環境大臣の認可を受けることとされている。
この国立公園事業の事業者たる地位については、相続又は合併があった場合には、相続人又は合併後の法人がそれぞれ承継することとされている。
(2)改正内容 商法の一部改正により会社分割の制度が設けられたことを受け、分割があった場合にも当該地位を承継することとする。(ただし、当該国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)
- 施行期日
平成13年4月1日 * 「商法等の一部を改正する法律」の施行期日に合わせる。
- 連絡先
- 環境省自然環境局国立公園課
課 長:田部 和博(6440)
補 佐:徳丸 久衛(6442)
専門官:番匠 克二(6443)