報道発表資料
環境省は、「温泉法の一部を改正する法律案」を平成13年3月9日(金)に閣議決定し、今国会に提出する。
この法案は、温泉成分の分析機関に関する登録制度の整備、温泉成分等の掲示の適正化、温泉の掘削等の許可の有効期間の設定等により、近年、国民的関心が高まっている貴重な天然資源である温泉について、その保護と適正な利用の推進に資するものである。
この法案は、温泉成分の分析機関に関する登録制度の整備、温泉成分等の掲示の適正化、温泉の掘削等の許可の有効期間の設定等により、近年、国民的関心が高まっている貴重な天然資源である温泉について、その保護と適正な利用の推進に資するものである。
改正事項 |
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1. | 温泉分析機関の都道府県知事への登録 |
2. | 温泉成分等の掲示の事前届出等 |
3. | 温泉の掘削等の許可の失効手続の迅速化 |
4. | その他法制上の整備 |
添付資料
- 温泉法の概要[PDFファイル] [PDF 5 KB]
- 温泉法の一部を改正する法律案のポイント[PDFファイル] [PDF 6 KB]
- 法律案要綱[PDFファイル] [PDF 5 KB]
- 温泉法の一部を改正する法律[PDFファイル] [PDF 26 KB]
- 新旧対照条文[PDFファイル] [PDF 37 KB]
- 参照条文[PDFファイル] [PDF 4 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局総務課
課 長:塩田 幸雄(6410)
補 佐:瀧口 直樹(6411)
環境省自然環境局自然環境整備課
課 長:塚本 忠之(6450)
補 佐:加藤 悟(6451)