報道発表資料

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2001年03月12日
  • 大気環境

騒音規制法施行令及び大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令について

地域の状況に即したきめ細かな環境行政を実現するため、騒音規制法に基づき都道府県の事務とされている自動車騒音の常時監視等を一関市など15市では市が直接実施することにする等を内容とする標記政令を、3月13日(火)の閣議を経て制定します。

1.政令改正の概要

 騒音規制法及び大気汚染防止法においては、都道府県知事が行う事務の一部について、政令で定める市の長(騒音規制法については市町村の長)に権限を委任できる旨規定しており、政令で指定された市(町村)は、騒音規制法については自動車騒音の常時監視の事務を、大気汚染防止法については大気汚染状況の常時監視、工場等への立入検査等の事務を、それぞれ行うこととされています。
 今回の政令改正では、騒音規制法の事務について、政令指定を希望し、かつ騒音の測定体制等の事務処理体制が整備されているという条件を満たしている岩手県一関市など計15市について、既に指定されている70の市に追加して指定することになります。
 大気汚染防止法の事務についても同様に、政令指定を希望し、かつ大気汚染の測定や立入検査等の事務を担う体制が整備されている埼玉県越谷市を、既に指定を受けている80の市に追加して指定を行います。

2.委任する事務

騒音規制法

  1. 自動車騒音の状況の常時監視、環境大臣への報告(第18条)
  2. 自動車騒音の状況の公表(第19条)
大気汚染防止法
  1. ばい煙発生施設等の届出受理(第6条第1項等)
  2. 施設への立入検査、改善命令等の事務(第14条等)
  3. ばい煙発生施設等の事故時の通報、措置命令等の事務(第17条第1項等)
  4. 大気汚染の状況の常時監視、環境大臣への報告(第22条)
  5. 大気汚染の状況の公表(第24条)

3.今回指定される政令市

騒音規制法

一関市、日立市、土浦市、ひたちなか市、桐生市、伊勢崎市、太田市、松戸市、君津市、上田市、多治見市、高槻市、明石市、西宮市、加古川市の計15市
大気汚染防止法 越谷市

4.施行期日

平成13年4月1日

添付資料

連絡先
環境省環境管理局自動車環境対策課
課   長 :石野耕也(内線6520)
 課長補佐 :島村喜一(内線6526)

環境省環境管理局大気環境課
課   長 :西出徹雄(内線6530)
 課長補佐 :寺本琢哉(内線6547)

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