報道発表資料
平成12年5月17日に公布された悪臭防止法の一部改正により、臭気測定業務従事者(臭気判定士)に係る試験及び適性検査が法律に位置づけられたことを受けて、悪臭防止法施行令を改正し、その手数料の額を定めた。また、臭気判定士免状に関する交付手続き及び指定機関に関する申請手続き等を定めた。
なお、政令は平成13年3月14日に、省令は同年3月21日(予定)に公布され、ともに法の施行にあわせて同年4月1日から施行される。
なお、政令は平成13年3月14日に、省令は同年3月21日(予定)に公布され、ともに法の施行にあわせて同年4月1日から施行される。
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臭気測定業務従事者等に関する法改正の概要 悪臭防止法の一部を改正する法律(平成12年法律第65号)により、市町村長が悪臭の測定を委託することができる者として新たに悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)に位置づけられた臭気測定業務従事者について、測定に関する必要な知識及び適性を有するかどうかを判定するため、環境大臣が試験及び適性検査を行うこととされた(改正後の法第13条第1項)。
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政令改正の概要 改正後の法第13条第5項において、当該試験及び適性検査を受けようとする者は、政令で定める額の手数料を国(試験検査事務を指定機関に行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付することとされていることから、悪臭防止法施行令(昭和47年政令第207号)を改正し、当該手数料の額を次のとおり定めた。
また、これと併せ、既に効力を失った規定を整理した。
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省令改正の概要 法で定める臭気測定業務従事者の条件(法第12条第1号及び第2号)を臭気判定士免状の交付を受けていること等とし、当該免状に関する交付手続き、交付手数料等を定めた。
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添付資料
- 連絡先
- 環境省環境管理局大気環境課大気生活環境室
室 長 :藤田八暉(内6540)
室長補佐 :高橋達男(内6542)
担 当 :早野晶子(内6545)