報道発表資料

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2001年03月08日
  • 大気環境

悪臭防止法の一部改正に伴う政令及び省令改正について

平成12年5月17日に公布された悪臭防止法の一部改正により、臭気測定業務従事者(臭気判定士)に係る試験及び適性検査が法律に位置づけられたことを受けて、悪臭防止法施行令を改正し、その手数料の額を定めた。また、臭気判定士免状に関する交付手続き及び指定機関に関する申請手続き等を定めた。
 なお、政令は平成13年3月14日に、省令は同年3月21日(予定)に公布され、ともに法の施行にあわせて同年4月1日から施行される。

臭気測定業務従事者等に関する法改正の概要

 悪臭防止法の一部を改正する法律(平成12年法律第65号)により、市町村長が悪臭の測定を委託することができる者として新たに悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)に位置づけられた臭気測定業務従事者について、測定に関する必要な知識及び適性を有するかどうかを判定するため、環境大臣が試験及び適性検査を行うこととされた(改正後の法第13条第1項)。
 また、環境大臣は、その指定する公益法人に、当該試験及び適性検査に関する事務を行わせることができるとされた。(改正後の法第13条第2項)

 

政令改正の概要

改正後の法第13条第5項において、当該試験及び適性検査を受けようとする者は、政令で定める額の手数料を国(試験検査事務を指定機関に行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付することとされていることから、悪臭防止法施行令(昭和47年政令第207号)を改正し、当該手数料の額を次のとおり定めた。

[1]  臭気測定業務従事者に関する試験(臭気判定士試験)手数料18,000円
[2] 臭気測定業務従事者に関する適性検査(嗅覚検査)手数料9,000円

また、これと併せ、既に効力を失った規定を整理した。
改正政令の施行期日は、法の施行日にあわせ平成13年4月1日とする。

 

省令改正の概要

 法で定める臭気測定業務従事者の条件(法第12条第1号及び第2号)を臭気判定士免状の交付を受けていること等とし、当該免状に関する交付手続き、交付手数料等を定めた。
 また、指定機関(法第13条第2項)に関する申請手続き等について定めた。
 その主な内容は次のとおりである。

(1) 臭気測定業務従事者が適合すべき条件
  臭気測定業務従事者が適合すべき条件(法第12条第1号)は、(2)の臭気判定士免状(以下「免状」という。)の交付を受けていることとし、これと同等以上の能力を有すると認められる者(法第12条第2号)は、改正前の悪臭防止法施行規則に基づく臭気判定士免状の交付を受けている者(以下「旧免状所有者」という。)等とする。
(2) 臭気判定士免状
 免状は、法第13条第1項の臭気判定士試験及び嗅覚検査に合格した者に対し、環境大臣が交付(有効期間5年)することとし、交付手続き等を定める。
(3) 講習
 免状の交付を受けた者及び旧免状所有者のうち、その臭気指数等に係る測定の業務の適正な実施に関し新たな知識又は技能を習得することが必要な者として環境大臣が定める者は、環境大臣が指定する講習を受けなければならないこととする。
(4) 指定機関
 法第13条第2項の指定機関について、その指定の申請手続き等を定めるとともに、指定機関に試験検査事務及び免状の交付等事務を行わせることとしたときは、環境大臣はこれらの事務を行わないことを定める。
(5) 手数料
 免状の交付、更新、再交付又は書換えを受けようとする者は、次に定める額の手数料を国(免状交付等に関する事務を指定機関に行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。
[1]  免状の交付を受けようとする者3,500円
[2] 免状の更新、再交付又は書換えを受けようとする者3,000円
(6) 施行期日
 法の施行日にあわせ、平成13年4月1日とする。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局大気環境課大気生活環境室
室   長 :藤田八暉(内6540)
 室長補佐 :高橋達男(内6542)
 担   当 :早野晶子(内6545)

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