報道発表資料

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2001年03月12日
  • 総合政策

整備新幹線に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について

整備新幹線(北海道新幹線(新青森・札幌間)、北陸新幹線(南越(仮称)・敦賀間)、九州新幹線(武雄温泉・新大村(仮称)間)及び九州新幹線(新大村(仮称)・長崎間))に係る環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、国土交通大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成13年3月12日付けで国土交通大臣に対し、下記のとおり環境大臣意見を提出した。

1.事業の概要

事業名
地域
事業規模
主な手続きの経緯

北海道新幹線

(新青森・札幌間)

北海道

北海道札幌市

北海道福島町

250.7km(1内トンネル176.0km
明り 74.7km
駅:7箇所

方法書告示
H10/10/9

準備書告示
H12/7/1

青森
青森県小泊村

青森県青森市
28.8km(1内トンネル 7.4km
明り 21.4km
駅:1箇所

北陸新幹線

(南越(仮称)・敦賀間)

福井県武生市

福井県敦賀市
31.1km 内トンネル 24.3km
明り 6.8km
駅:なし

九州新幹線

(武雄温泉・新大村(仮称)間)

佐賀県武雄市

長崎県大村市
32.2km 内トンネル 17.0km
明り 15.2km
駅:1箇所

九州新幹線

(新大村(仮称)・長崎間)

長崎県大村市

長崎県長崎市

33.8km 内トンネル12.0km
明り21.8km
駅:3箇所
報告書案(2告示
S61/9/11
(1 北海道分250.7kmは北海道札幌市~北海道木古内町の新線建設部分の延長。青森分28.8kmは青森県蟹田町~青森県青森市の新線建設部分の延長。北海道新幹線には、この他北海道木古内町~青森県蟹田町の既存鉄道(津軽海峡線)の改良区間82.0kmが含まれる。
(2 S54運輸大臣示達「整備新幹線に関する環境影響評価の実施について」に基づき作成された書類。環境影響評価法に基づく準備書とみなされる。

2.環境大臣意見

北海道新幹線(新青森・札幌間)環境影響評価書(北海道)への環境大臣意見

1. 騒音・振動関係
(1) 列車走行に伴う騒音については、学校等の環境保全上配慮を要する施設や住居が計画路線に近接して存在することに留意し、音源対策を基本として必要な対策を採用し、環境基準の達成を図ること。なお、土地利用対策を含む総合的な対策の検討及び実施に当たっては関係機関との十分な連携を図ること。
(2) 今後、環境影響評価の前提となった車両、走行条件等に変更があり、騒音及び振動が増加するおそれがある場合には、その影響を改めて予測・評価し、必要な対策を講じること。また、その検討結果を適切に公表すること。
(3) 工事用車両の運行及び建設機械の稼働に伴う騒音・振動、供用後における列車の走行に伴う騒音・振動等沿線環境に係る監視を関係機関と連携しつつ適切に実施し、必要な対策を講じること。
(4) (1)~(3)の措置を講じる旨を評価書に記載すること。
2. 自然関係
(1) 計画路線周辺は自然環境豊かな地域であるとともに希少な野生動植物が確認されていることから、計画が具体的に確定し詳細な構造及び施工計画を検討するに当たっては、希少な動植物について、専門家等の意見を踏まえ、必要とされる調査を実施し、工事実施時及び供用後に分けて環境影響の予測・評価を行い、その結果を公表するとともに、生息・生育環境に対する影響が最小限になるよう適切な保全対策を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
(2) 事業地近傍においてオオタカ等猛禽類の繁殖の可能性があることから、事業の実施に当たっては、工事着手前に実施する生息状況の事後調査の結果に基づき、繁殖活動等に支障を来すおそれがある場合には、猛禽類に詳しい専門家等の指導・助言を得ながら、工事工程等への十分な配慮、営巣地周辺への接近の極力回避等の保全措置を適切に行うこと。また、非繁殖期についても、工事による生息への支障が生じないように工法を検討すること。また、その旨を評価書に記載すること。
(3) 生態系の項目において、典型性の注目種として植物のみを選定し、調査、予測及び評価を行っているが、選定した植物を生息基盤とする動物も含めた生態系全体の解析が不十分であり、かつ、当該手法については予測の不確実性が高いと考えられることから、典型性の注目種として動物も含めた事後調査を工事完了までに実施し、その結果を公表すること。また、その旨を評価書に記載すること。
(4) 工事中に新たに希少な野生動植物が確認された場合は、専門家等から意見の聴取を行い、これらの生息・生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
(5) 工事用道路及び工事施工ヤードなどの仮設設備のうち、工事完了後に供用の見込みのないものについては原状回復を図ること。また、その際、植栽に用いる植物種及び工法などについては、必要に応じて専門家等の意見を踏まえ、周辺の植生状況等環境にも配慮して適切に実施すること。また、その旨を評価書に記載すること。
(6) 列車の走行が計画路線周辺の動物及び生態系に及ぼす影響について、専門家等からの指導を得た上で供用前後にモニタリングを実施し、その影響の程度の把握に努めるとともに、その結果を公表すること。また、影響を及ぼす可能性がある場合には、専門家等の意見を踏まえ、適切な保全措置について検討すること。また、その旨を評価書に記載すること。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室  長 :森谷  賢(内6231)
 審査官  :澤山 秀尚(内6236)