報道発表資料

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2001年03月12日
  • 総合政策

青森空港拡張整備事業に係る環境大臣意見の提出について

環境省は、青森空港拡張整備事業の環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、国土交通大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成13年3月12日付けで、同大臣に対し、騒音及び自然保全対策に関する環境大臣意見を提出した。

【環境大臣意見】

航空機騒音

 航空機騒音が一部地域で環境基準を超過する予測となっており、環境基準を達成できるよう以下の措置等の総合的な施策を講じ、可能な限り騒音影響を低減すること。また、その旨を評価書に記載すること。
(1) 関係機関に対し、低騒音型の機材の導入、騒音を低減する運航方法、並びに、飛行経路の遵守を要請すること。
(2) 今後、環境影響評価の前提となった飛行経路、便数等に変更があり、周辺環境へ影響する範囲が著しく拡大することが懸念される場合には、必要に応じて環境への影響を改めて予測・評価し、所要の措置を講じること。また、以上の内容について適切に公表すること。
 今後とも、関係機関と協力しつつ、航空機騒音等にかかる監視を適切に実施し、その結果を踏まえ適切な措置を講じること。

自然環境

 事業地近傍において、オオタカの繁殖を示唆する行動が確認された場合には、専門家の意見を踏まえ、必要な調査を実施し、営巣が確認された場合には、適切な保全対策を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
 事業地内及びその近傍において、トウホクサンショウウオやヤマシャクヤクなどの希少な動植物の生息・生育が確認されていることから、事業の実施に当たっては、当該生息・生育地について、必要に応じて専門家の意見を踏まえ、適切な保全対策を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
 生態系について、評価対象とした樹林、草地、水域毎に選定した注目種の評価結果と生態系の評価結果との関係を明確にするため、その相互関係を踏まえた上で、生態系の評価結果を記述すること。
 工事中に新たに希少な野生動植物が確認された場合は、専門家から意見の聴取を行い、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室  長 :森谷賢(6231)
 審査官  :澤山秀尚(6236)