報道発表資料

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2001年03月12日
  • 総合政策

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部を改正する政令」について

昨年12月に成立した「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」第2条第2項の法人を定める政令について、独立行政法人の追加等を行うため、平成13年3月13日(火)に、同令の一部を改正する政令を閣議決定し、平成13年4月1日(日)より施行する。
1 改正の趣旨
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、環境物品等の調達を推進すべき法人として、首都高速道路公団等58法人を定めているが、平成13年4月1日に独立行政法人の設立が予定されていること等から、これら独立行政法人の追加等を行うものである。

2 改正の内容
国と同様に、環境物品等の調達方針の作成、調達実績の概要の公表等をしなければならない法人について、以下のとおり追加、削除を行う。
(1) 平成13年4月に設立が予定されている独立行政法人海員学校等 57 法人を、グリーン購入法の対象となる法人として追加する。
(2) 国立教育会館については、国立教育会館の解散に関する法律及び同法の施行期日を定める政令により、平成13年4月1日に解散することとされたため、対象となる法人から削除する。
3 施行期日
平成13年4月1日とする。
連絡先
環境省総合環境政策局環境計画課
課   長:鷺坂 長美(6220)
課長補佐:上村  昇(6282)