報道発表資料

この記事を印刷
2001年03月09日
  • 再生循環

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)の一部改正」に対する意見の募集について

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」に規定する一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の放流水の排水基準について、ふっ素、ほう素並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の3項目を追加するための改正を行う予定です。
 本改正について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、郵送及び電子メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。ご意見のある方は[ご意見募集要項]に沿って、ご提出下さい。
 皆様からいただいたご意見は、省令改正の参考とさせていただきます。
 なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
  1. 改正の趣旨
     ふっ素、ほう素並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、平成11年2月に水質汚濁に係る環境基準が設定され、さらに、平成12年12月に出された中央環境審議会の答申を受け水質汚濁防止法に基づく特定施設の排水基準について改正作業中である。
     これを踏まえ、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)」に規定する一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の放流水の排水基準について、ふっ素、ほう素並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の3項目を追加するための改正を行う。
     
  2. 改正の内容
     一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の管理型最終処分場の放流水の排水基準について、新たに次の基準を加える。
     なお、陸域に係る放流水(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については陸域及び海域に係る放流水)について暫定的な基準値を設定し、施行日から3年間適用する。
     
    (mg/l)
      陸  域 海  域
    ふっ素  8(15)  15(設定せず)
    ほう素 10(50) 230(設定せず)
    硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 100(200)
    注1) 表中の(  )内は暫定基準値。
    注2) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度と、0.4を乗じたアンモニア性窒素の濃度の合計とすることとしている。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(内線6843)
 課   長 飯島  孝
 課長補佐 室石泰弘

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
(内線6872)
 課   長 由田秀人
 課長補佐 松澤  裕