報道発表資料
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)」
に規定する「廃棄物を焼却する焼却設備の構造」及び「一般廃棄物収集運搬業及び
処分業の許可を要しない者」について改正を行う予定です。
本改正について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、郵送及び電子 メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。ご意見のある方 は[ご意見募集要項]に沿って、ご提出下さい。
皆様からいただいたご意見は、省令改正の参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
本改正について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、郵送及び電子 メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。ご意見のある方 は[ご意見募集要項]に沿って、ご提出下さい。
皆様からいただいたご意見は、省令改正の参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
1.改正の趣旨
(1) | ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)において、「政府は、ダイオキシン類の発生過程における特性にかんがみ、小規模な廃棄物焼却炉の構造及び維持管理に関する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる」とされていることを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「廃棄物処理法」という。)の一般廃棄物処理基準及び産業廃棄物処理基準における「廃棄物を焼却する焼却設備の構造」について必要な改正を行う。 |
(2) | 再生利用の推進に資するため、一般廃棄物収集運搬・処分業の許可を要しない者の対象及び要件について必要な改正を行う。 |
2.改正の内容
(1) |
廃棄物を焼却する焼却設備の構造について
施行期日:平成13年12月1日 |
||||||||||||||||||||
(2) |
一般廃棄物収集運搬・処分業の許可を要しない者について
施行期日:平成13年4月1日 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(内線6848)