報道発表資料

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2001年03月02日
  • 再生循環

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)の一部改正」に対する意見の募集について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)」 に規定する「廃棄物を焼却する焼却設備の構造」及び「一般廃棄物収集運搬業及び 処分業の許可を要しない者」について改正を行う予定です。
 本改正について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、郵送及び電子 メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。ご意見のある方 は[ご意見募集要項]に沿って、ご提出下さい。
 皆様からいただいたご意見は、省令改正の参考とさせていただきます。
 なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。

1.改正の趣旨

(1) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)において、「政府は、ダイオキシン類の発生過程における特性にかんがみ、小規模な廃棄物焼却炉の構造及び維持管理に関する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる」とされていることを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「廃棄物処理法」という。)の一般廃棄物処理基準及び産業廃棄物処理基準における「廃棄物を焼却する焼却設備の構造」について必要な改正を行う。
(2) 再生利用の推進に資するため、一般廃棄物収集運搬・処分業の許可を要しない者の対象及び要件について必要な改正を行う。

2.改正の内容

(1)

廃棄物を焼却する焼却設備の構造について
 廃棄物を焼却する焼却施設の構造について新たに次の基準を加える。

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式の焼却設備の場合を除く。)。
  3. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  4. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

施行期日:平成13年12月1日

(2)

一般廃棄物収集運搬・処分業の許可を要しない者について
 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可を要しない者について以下のとおり改正する。

  1. 再生利用の目的となる廃スプリングマットレスを広域的に適正に収集運搬・処分する者であって、次に該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの
    イ. スプリングマットレスの製造事業者(資本の額が3億円を超える会社に限る。)が作成する再生利用計画に基づき、収集運搬・処分を行うこと。
    ロ. 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可要件と同様の施設、人的要件を満たすこと。

  2. 特定家庭用機器再商品化法の認定を受けた製造業者等の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物について指定引取場所から再商品化施設までの区間の運搬を業として実施する者であって次に該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの
    イ. 運輸事業者(資本の額が3億円を超える会社に限る。)が作成する事業計画に基づき、収集運搬を行うこと。
    ロ. 特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集運搬の確保にとって必要不可欠であること。
    ハ. 一般廃棄物収集運搬業の許可要件と同様の施設、人的要件を満たすこと。

  3. 再生利用の目的となる自動車用廃タイヤを適正に収集運搬・処分する者であって、次に該当するもの
    イ. 業を行う区域における廃タイヤの収集運搬・処分について産業廃棄物収集運搬・処分業の許可を受けていること。
    ロ. 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可要件と同様の人的要件を満たすこと。

  4. 次に掲げる物品の販売を業とする者であって、その物品と同種のものが一般廃棄物となったものの収集運搬を業として行うもの
    イ. 特定家庭用機器
    ロ. スプリングマットレス
    ハ. 自動車用ゴムタイヤ

施行期日:平成13年4月1日

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(内線6848)