報道発表資料

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2001年02月16日
  • 再生循環

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案及び環境事業団法の一部を改正する法律案について

難分解性の性状を有し、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む高圧トランス・コンデンサ等の廃棄物が、我が国において長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、国としてPCB廃棄物の処理のために必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進することが不可欠となっている。
 こうした課題を踏まえ、PCB廃棄物の期間内の処分を義務づける等を行う「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」及びPCB廃棄物の処理等を行う業務を環境事業団の業務に追加する等を行う「環境事業団法の一部を改正する法律案」を2月20日(火)に閣議決定し、第151回通常国会に提出する。
1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案

(1)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理計画

  • 国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を策定。
  • 都道府県又は政令で定める市は、国の基本計画に即して、その区域におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定。

(2)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する規制の強化

  • 事業者等は、毎年度、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を都道府県知事に届出。
  • 事業者は、処理体制の整備状況等を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する義務。
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲渡し・譲受けを制限。
  • 環境大臣又は都道府県知事は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関し、報告の徴収及び事業場等への立入検査。
  • 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル製造者等に対し、処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を要請。
  • 事業者がポリ塩化ビフェニル廃棄物を期間内に処分しない場合、環境大臣又は都道府県知事は処分その他必要な措置を命令。
  • 罰則規定の整備

(3)施行期日

  • 公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。
2.環境事業団法の一部を改正する法律案

(1)ポリ塩化ビフェニル廃棄物直轄処理事業の創設

  • 環境事業団がポリ塩化ビフェニル廃棄物を広域的に処理する事業(直轄処理事業)を新たな業務として創設。

(2)ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の設置

  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な推進のための基金を設置し、処理費用を助成。政府・都道府県の補助金、産業界からの出えん金を充当。

    ※(1)(2)の事業については時限的に廃止を含め見直し。
    ※既存の国立・国定公園複合施設建設譲渡事業は廃止。

(3)施行期日

  • 公布の日

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課  長 :由田秀人(6871)
 補  佐 :松澤裕(6872)

環境省総合環境政策局総務課
課  長 :青山幸恭(6210)
 計画官  :奥主喜美(6212)
 担  当 :吉野議章(6216)

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