報道発表資料
水質汚濁防止法施行令の一部を改正し、PCBの処理に係る施設を水質汚濁防止
法の規制対象である特定施設に追加するもの。施行は6月17日。
1.趣旨
(1)我が国では、昭和49年以降、基本的にPCBの製造・使用等が禁止され、使用されなくなったPCBやPCB含有製品等は事業者によって、一部焼却処理されたものを 除き、保管されてきた。
(2)一方、近年、化学的処理技術の開発や諸外国における処理の推進等を踏まえ、我が国おいてもPCBの処理に向けての機運が高まってきている。
このような状況を踏まえ、昨年12月には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 」が改正され(平成10年6月17日施行)、PCBの処理に係る規定が充実されることと なり、また、本年3月9日には、中央環境審議会から「PCBの処理施設を水質汚濁防 止法の特定施設として追加することが適当である」旨の答申が出されている。
(3)こうした動きを踏まえ、今般、PCBの処理に伴う水質汚濁の未然防止に万全を期し、もってPCBの早期・安全・円滑な処理の推進に資するよう、PCBの処理に係 る施設を水質汚濁防止法の特定施設に追加しようとするものである。
2.改正内容
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる産業廃棄物処理施設を、水質汚濁防止法の特定施設として指定するもの。
参考
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条(注)一~十一(略)
十二 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 十二の二 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 十三 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 十三の二・十四 (略)
注: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令 (平成9年政令第353号)による改正後の条項
(2)施行は平成10年6月17日。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行期日と同一)
3.対象施設数
今回追加する施設で現在設置されているものはないが、今後、PCBの処理に当たり施 設の設置が見込まれる。
4.今後の予定
- 次官等会議:平成10年5月14日(木)
- 閣 議:平成10年5月15日(金)
- 連絡先
- 環境庁水質保全局水質規制課
課 長 :畑野 浩(6640)
課長補佐 :長野幸司(6644)
担 当 :宮本健也(6644)
藤井厚志(6642)