報道発表資料

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1998年05月18日

「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの一部を改正する件」について

「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定する バックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー平成9年環境庁告示第54号) の一部を改正する告示(平成10年環境庁告示第26号)」が平成10年5月18 日(月)に公布され、同日より施行された。

1.背景

(1)騒音規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業を政令で定め、特定建設作業として規制を行っている。

(2)騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第2の第6号、第7号及び第8号に掲げるバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーのうち、一定の限度 を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを使用する作業については、特定建設作業から除外されている。

(3)一方、建設省では、建設工事に伴う騒音、振動を抑制し、生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を確保するため、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程 (平成9年建設省告示第1536号)を定め、これに基づき、「低騒音型建設機械」の指定を行うこととなっており、平成10年建設省告示第1188号において、低騒音型 建設機械の指定が行われた。

(4)平成9年環境庁告示第54号において、「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルド ーザー」が定められ、平成14年9月30日までの間、建設省告示第1536号第2条第1項に定める低騒音型建設機械とみなされるものを環境庁長官が指定した。

2.概要

 平成10年建設省告示第1188号において低騒音型建設機械として指定されたバックホウ・トラクターショベル及びブルドーザーを使用する作業を、新たに、一定の限度 を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定し、当該機械を使用する作業を特定建設作業から除外した。
 なお、これにより環境庁長官が指定したバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーの型式数は、それぞれ、123型式、1型式、0型式となっている。

【添付資料】 告示(本文)

添付資料

連絡先
環境庁大気保全局企画課大気生活環境室
室 長 :竹内 恒夫(内線6540)
 補 佐 :山崎 邦彦(内線6543)
 担 当 :西村 敦史(内線6546)