報道発表資料

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1998年06月01日

空港整備法施行令改正に際しての能登空港に係る環境保全上の措置について

石川県が建設を予定している能登空港を空港整備法施行令に第三 種空港として位置づけるため、運輸省では同施行令の改正を行うこ ととしている。
当庁では、同空港の設置について環境保全の観点から審査を行い 、環境保全上留意を要する点について平成10年5月28日付けで 運輸省に申し入れを行った。
なお、空港の設置に係る環境庁からの申し入れは、これまでも施 行令の改正に際して行われているところである。

【環境庁より申し入れた事項】

(1) 本空港事業用地内に生息するホクリクサンショウウオ及びシャープゲンゴロウモドキ の保全を図るため、引き続き生息状況等を十分調査・把握するととも に、地形改変区域 内に生息するものについては、専門家の指導・助言を踏まえ、計画されている移植による 保全対策を確実に実施する必要がある。
 また、その移植先及び地形改変区域外の生息地について、専門家及び関係行 政機関 と協議のうえ、その生息環境の維持管理を実施し、本空港の設置により、これら希少種の 生息が脅かされることが無いよう対処する必要がある。
 特に、シャープゲンゴロウモドキに関しては移植実績が無いことから、移植及び移植 後の維持管理について十分な対応を行う必要がある。
(2) 本空港周辺地域にはオオタカの営巣が確認されているため、引き続き生息状況調査を 実施し、オオタカの事業用地の利用状況を把握するとともに、専門家及び関係行政機関と 協議のうえ適切な保全対策を講じる必要がある。

( 参 考 )

1. 空港整備法
(1) 目的
  空港の整備を図るため、設置、管理、費用負担等に関する事項を定める。
(2) 今回の施行令改正の概要
  能登空港を施行令別表(第三種空港一覧表)に追加
  能登空港の位置について、「石川県鳳至郡穴水町」と記載

注)第三種空港:地方的な航空輸送を確保するために必要な飛行場

2. 施行令改正に係るスケジュール
  6月1日 空港整備法施行令改正の政令案について、事務次官会議。
  6月2日 同、閣議決定。
3. 能登空港の概要
設置管理者

石川県
位   置 石川県輪島市、穴水町、能都町の市町境
滑 走 路 2000m 1本
面   積 空港の敷地面積 約130ha
工事による地形改変面積 約192ha(周辺に設置される調整池、進入道路等を含む)
開港予定 平成15年(2003年)
連絡先
環境庁企画調整局環境影響評価課環境影響審査室
室  長 :小林正明(内6231)
 審査官 :関根達郎(内6236)