報道発表資料
石川県が建設を予定している能登空港を空港整備法施行令に第三
種空港として位置づけるため、運輸省では同施行令の改正を行うこ
ととしている。
当庁では、同空港の設置について環境保全の観点から審査を行い 、環境保全上留意を要する点について平成10年5月28日付けで 運輸省に申し入れを行った。
なお、空港の設置に係る環境庁からの申し入れは、これまでも施 行令の改正に際して行われているところである。
当庁では、同空港の設置について環境保全の観点から審査を行い 、環境保全上留意を要する点について平成10年5月28日付けで 運輸省に申し入れを行った。
なお、空港の設置に係る環境庁からの申し入れは、これまでも施 行令の改正に際して行われているところである。
【環境庁より申し入れた事項】
(1) | 本空港事業用地内に生息するホクリクサンショウウオ及びシャープゲンゴロウモドキ の保全を図るため、引き続き生息状況等を十分調査・把握するととも に、地形改変区域
内に生息するものについては、専門家の指導・助言を踏まえ、計画されている移植による 保全対策を確実に実施する必要がある。 また、その移植先及び地形改変区域外の生息地について、専門家及び関係行 政機関 と協議のうえ、その生息環境の維持管理を実施し、本空港の設置により、これら希少種の 生息が脅かされることが無いよう対処する必要がある。 特に、シャープゲンゴロウモドキに関しては移植実績が無いことから、移植及び移植 後の維持管理について十分な対応を行う必要がある。 |
(2) | 本空港周辺地域にはオオタカの営巣が確認されているため、引き続き生息状況調査を 実施し、オオタカの事業用地の利用状況を把握するとともに、専門家及び関係行政機関と 協議のうえ適切な保全対策を講じる必要がある。 |
( 参 考 )
1. | 空港整備法
注)第三種空港:地方的な航空輸送を確保するために必要な飛行場 |
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2. | 施行令改正に係るスケジュール 6月1日 空港整備法施行令改正の政令案について、事務次官会議。 6月2日 同、閣議決定。 |
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3. | 能登空港の概要
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- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境影響評価課環境影響審査室
室 長 :小林正明(内6231)
審査官 :関根達郎(内6236)