報道発表資料

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1997年12月18日

平成8年度水質汚濁に係る要監視項目の調査結果について

平成5年3月に、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等から見て、直ちに環境基準項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質として、要監視項目が設定されている。国及び地方公共団体における、平成8年度の公共用水域及び地下水における要監視項目の水質測定調査を取りまとめた。
 その結果、ほう素、ニッケル、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素等一部の項目について指針値を超過した地点が見られた。
 要監視項目については、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について、中央環境審議会水質部会において現在審議中であり、環境庁としては平成10年夏頃を目途に答申を頂き、これを受けて所要の措置を講じていくこととしている。
1.要監視項目について

 平成5年1月に中央公害対策審議会(当時)から出された答申(「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について」)を受け、同年3月に水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する項目の追加・見直しが行われた。同時に、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質として要監視項目を設定する必要性が示された。
 要監視項目については、{1}継続して公共用水域及び地下水の水質測定を行い、その推移を把握すること、{2}水質測定の結果を踏まえて、必要に応じ水質汚濁の未然防止のための措置を講じること、{3}その後の知見の集積状況も勘案しつつ、環境基準項目への移行等を機動的に検討する必要があることが答申で示されている。これらについては、平成5年3月に環境庁水質保全局長名で都道府県知事に対して通知を行っている。

2.要監視項目の調査結果について

 水質汚濁防止法第15条に基づき、都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視することとなっており、都道府県ごとに毎年測定計画を作成し、これに従って国及び地方公共団体は公共用水域及び地下水の水質の測定を行っている。
 要監視項目についても、測定計画に掲げられた項目については、国及び地方公共団体において水質測定調査を行っている。平成8年度に実施した測定計画に基づく調査及び環境庁委託調査の結果の概要は、以下の通りである。

(1)公共用水域における調査結果
 a. 調査実施都道府県数及び調査地点数
 調査実施都道府県数 47
 調査地点数      3,750 (河川 2,632、湖沼 376、海域 742)
 
 b. 調査結果の概要
 調査結果を要監視項目の指針値と比較すると、{1}ほう素、{2}フッ素、{3}ニッケル、{4}アンチモン、{5}フェニトロチオン(MEP)、{6}イプロベンホス(IBP)、{7}硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の7項目について指針値を超過している地点が見られた(詳細については表2を参照)。また、クロルニトロフェン(CNP)についても、検出地点が見られた。
(2)地下水における調査結果
 a. 調査実施都道府県数及び調査対象井戸数
 調査実施都道府県数 33
 調査対象井戸数    2,698
 
 b. 調査結果の概要
 調査結果を要監視項目の指針値と比較すると、{1}硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、{2}ほう素、{3}フッ素、{4}アンチモン、{5}ニッケルの5項目について指針値を超過している井戸が見られた(詳細については表3を参照)。
3.その他

 要監視項目については、現在、中央環境審議会水質部会において、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について審議を行っていただいているところである。環境庁としては、平成10年夏頃を目途に答申を頂き、これを受けて所要の措置を講じてまいりたいと考えている。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課 長 :一方井誠治(内線6630)
 補 佐 :梶原 成元 (内線6631)

環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室
室 長 :安藤 茂  (内線6670)
 補 佐 :油本 幸夫(内線6672)

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