報道発表資料

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1998年06月16日

「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合における安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着することを防止する方法」(告示)について

本日「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を 行う場合における安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着することを防止 する方法」(告示)が公布され、6月17日(水)から適用される。
 この告示は、昨年11月の中央環境審議会答申「廃棄物に係る環境負荷低減対策の 在り方について」(第一次答申)における最終処分基準についての提言及び昨年12 月の廃棄物処理法施行令改正において、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた 安定型産業廃棄物の分別、選別の徹底を図るために、環境庁長官が一定の方法を定め ることとされたことを受け、定められるものである。

[1] 告示制定の背景
 昨年11月の中央環境審議会第一次答申「廃棄物に係る環境負荷低減対策の在り方について」において、安定型産業廃棄物については有機性汚濁の原因となるような物質や有害 物質の混入・付着が無いものに限定することが必要であるとされたことを受け、昨年12月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第3 53号。以下「改正令」という。)により、安定型産業廃棄物に関わる規制の強化が行われ、特に、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた安定型産業廃棄物については、環 境庁長官が定める方法により混入、付着の防止措置を行うこととされた。
 これらを受け、本告示において、環境庁長官が定める方法の具体的な内容を定めるものである。

[2] 告示の内容
 本告示において定められているのは以下の方法である。

  1. 工作物の新築、改築又は除去の現場において、安定型産業廃棄物(紙、布等が付着しているものを除く。以下同じ。)をそれ以外の廃棄物と分別して排出する方法
  2. 混合して排出されたものについては、手、ふるい、風力、磁力、電気等を用いる方法により安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物とに選別し、安定型産業廃棄物の熱しゃく減 量を5%以下とする方法
  3. その他

1.今後の予定
 公布:平成10年6月16日
 適用:平成10年6月17日

2.経過措置
 改正令の公布の際、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた安定型産業廃棄物の埋立処分の用に現に供されている場所については、改正令においてその施行後1年間は適用 を猶予することとされているため、本告示においても1年間は適用が猶予される。

○環境庁告示第三十四号

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条第一項第三号ロの規定に基づき、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた安定型産業廃棄物 の埋立処分を行う場合における安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着することを防止する方法を次のように定め、平成十年六月十七日から適用する。

平成十年六月十六日

環境庁長官 大木  浩

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第六条第一項第三号ロに規定する環境庁長官が定める方法は、次のいずれかとする。
一 工作物の新築、改築又は除去に伴い生じた廃棄物を令第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物(同号イ(1)若しくは(2)に規定するもの、アスファルト・コンクリート又は無機性の固形状のものに限る。以下同じ。)と紙くず、木くず、繊維くずその他の安定型産業廃棄物以外の廃棄物とに分別して排出し、かつ、当該安定型産業廃棄物 の埋立処分が行われるまでの間、当該安定型産業廃棄物に安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着することのないようにする方法
二 工作物の新築、改築又は除去に伴い生じた廃棄物(前号の規定により分別して排出されたものを除く。)を手、ふるい、風力、磁力、電気その他を用いる方法により安定型産 業廃棄物と紙くず、木くず、繊維くずその他の安定型産業廃棄物以外の廃棄物とに選別した結果、安定型産業廃棄物の熱しゃく減量を五パーセント以下とし、かつ、当該選別の後に行う当該安定型産業廃棄物の埋立処分が行われるまでの間、当該安定型産業廃棄物に安 定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着することのないようにする方法

連絡先
環境庁水質保全局企画課
室 長 :太田  進(6620) 
 補 佐 :高橋 康夫(6621) 
 担 当 :高柳 美弥(6625)