報道発表資料

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1997年12月16日

「環境保護に関する南極条約議定書」及び「環境保護に関する南極条約議定書の附属書[5]」の締結について

12月9日の閣議において、「環境保護に関する南極条約議定書」及び「環境保護に関する南極条約議定書の附属書[5]」の受諾が決定され、米国時間の12月15日に締結される。
 同議定書は来年1月14日から発効し、同日から「南極地域の環境の保護に関する法律」も施行される。

 「環境保護に関する南極条約議定書」及び「環境保護に関する南極条約議定書の附属書[5]」(以下「議定書等」と略)の国内担保法である「南極地域の環境の保護に関する法律」は前国会で成立、公布され、またその施行のための下位法令も既に策定されているところである。しかしながら、議定書等が発効していなかったため、国内法は施行されていなかった。
 この度、12月9日の閣議において、議定書等の受諾が決定され、同月15日付けで我が国として議定書等を締結する。「環境保護に関する南極条約議定書」は平成10年1月14日から発効し、同日から国内法も施行される。
 国内法の施行は段階的に行われることとなり、平成11年1月14日から全面的に施行される。環境庁は国内法の施行に向け、今後旅行業者や一般観光客に対する普及啓発活動等を行っていくこととしている。

(参考)
 *「南極地域の環境の保護に関する法律」の概要

  • 南極地域で行われる原則として全ての活動についての環境庁長官の確認の義務づけ
  • 必要に応じ環境影響についての検討の義務づけ
  • 科学的調査を除く鉱物資源活動の禁止
  • 動物相及び植物相の保存のための捕獲、動植物の持込み等の制限
  • 廃棄物の適正な処分及び管理
  • 南極特別保護地区への立入りの制限、南極史跡記念物の破壊等の禁止
  • 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある行為の禁止(環境原則)
連絡先
環境庁自然保護局計画課
課  長 :鹿野 久男(6430)
 企画官  :薄木 三生(6490)
 担  当 :小野・番匠(6481)