報道発表資料

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1998年06月22日

窒素・燐規制対象湖沼の追加指定(環境庁告示)について

今般、水質改善がはかばかしくない湖沼(ダム湖を含む)の富栄養化を防止す るため、窒素・燐対策を強化することとし、環境庁が建設省河川局等関係省庁や 地方公共団体の協力を得て調査した結果を踏まえ、環境庁告示を改正し、水質汚 濁防止法の窒素規制対象湖沼を124、燐規制対象湖沼を136追加することと した。
 なお、これにより、窒素規制対象湖沼は201、燐規制対象湖沼は1,200 となる。
1 湖沼に係る窒素・燐規制の概要

 水質汚濁防止法に基づく窒素・燐の排水基準は昭和60年7月に設定され、現在、環境庁告示(昭和60年告示第27号、以下同じ。)により、窒素の排水基準が適用される湖 沼78、燐の排水基準が適用される湖沼1,066が指定されている。
 環境庁告示により指定された窒素・燐規制対象湖沼の流域に立地する特定事業場のうち 、日平均排水量が50m3 以上であるものは、国の排水基準が適用される。

 国の一般排水基準値

窒素含有量 120mg/l(日間平均60mg/l)
  燐含有量  16mg/l(日間平均 8mg/l)
2 窒素・燐規制対象湖沼の要件

 燐の排水基準は、富栄養化しやすい物理的特性を有する全ての湖沼に適用されるのに対し、窒素の排水基準は、富栄養化しやすい湖沼(燐規制対象湖沼)のうち、窒素及び燐の濃度が一定要件に該当する湖沼に適用されることになっている(水質汚濁防止法施行令第3条第1項第13号、施行規則第1条の3)。

(参考)窒素・燐規制対象湖沼の要件

燐規制対象湖沼

水の滞留時間が4日間以上である湖沼(特殊な場合を除く)
窒素規制対象湖沼 燐規制対象湖沼のうち、窒素の濃度/燐の濃度比20以下かつ燐の濃度0.02mg/l以上のもの
3 改正の概要

 今般、環境庁が建設省河川局等関係省庁や地方公共団体の協力を得て調査した結果、要件に該当することが判明した湖沼を窒素・燐規制の対象に追加するため、環境庁告示の改正を行うものである。
 本改正により、窒素規制対象湖沼は124追加され、201湖沼となり、燐規制対象湖 沼は136追加され、1,200湖沼となる。

既規制湖沼数 今回追加湖沼数 今回対象外とした湖沼数 合  計
窒素規制湖沼 78 124 1(注1) 201
燐規制湖沼 1,066 136 2(注2) 1,200
(注1) 富栄養化に係る環境基準として燐のみ設定されたことを踏まえ削除
(注2) ダムの除却、水没により削除
  窒素規制対象
湖沼流域
燐規制対象湖
湖流域
合  計
追加指定される窒素・燐規制対象湖
沼の流域に立地する特定事業場数
2,823 1,499 4,296
国の排水基準適用特定事業場数 111 373 483
(注) 新たに国の排水基準適用となる特定事業場の主な業種
し尿浄化槽(195)、旅館(81)、飲食店(32)、めっき業(24)、下水道(16)
4 今後の予定
公布 6月23日
施行 8月 1日

 なお、既設の工場・事業場については、施行日から6ヶ月又は1年間排水基準の適用が猶予されるが、新設の工場・事業場については、施行日から排水基準が適用される。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局水質規制課
課 長 :畑野  浩(内線6640)

環境庁水質保全局水質規制課総量規制室
室 長 :望月 時男( 〃 6641)
 補 佐 :英保 次郎( 〃 6645)
 担 当 :櫻岡 裕之( 〃 6645)

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