報道発表資料
CFC、四塩化炭素及び1,1,1-トリクロロエタンについては、1997年末までの間は暫定的に試験研究及び分析用途に使用されるものに限り生産等が認められているが、本年9月に開催されたモントリオール議定書第9回締約国会合の決定を受け、1999年末まで当該措置の期限を延長することとし、オゾン層保護法施行令の改正を行うものである。ただし、HBFCについては、本年末をもって暫定的な措置を終了することとなる
なお、本政令は、平成10年1月1日から施行される。
なお、本政令は、平成10年1月1日から施行される。
1.概要 |
オゾン層破壊物質は、モントリオール議定書に基づき、国際的にその生産等が規制されており、我が国においても、同議定書を受けて、昭和63年に制定されたオゾン層保護法に基づき、オゾン層破壊物質の生産等の規制を行っている。
主要なオゾン層破壊物質であるCFC等については1995年末をもって既にその生産等が全廃されている。(別紙参照)
しかし、議定書においては、不可欠用途(エッセンシャルユース)に使用されるオゾン層破壊物質については、生産等の規制の対象外とされている。
議定書第6回締約国会合(1994年)においては、1997年末まで、CFC、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン、HBFCのうち試験研究・分析用途に使用されるものをエッセンシャルユースと認める旨決定されていたが、本年9月の議定書第9回締約国会合において、1999年末まで、CFC、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタンのうち試験研究・分析用途に使用されるものの生産等を認める旨決定された。
本件政令改正は、この決定を受けて、CFC、四塩化炭素及び1,1,1-トリクロロエタンのうち、試験研究・分析用途に使用されるものについて1999年末まで製造することができることとするものとともに、HBFCについては、本年末をもって暫定的な措置を終了することとするものである。
表 試験研究・分析用途に係る適用除外の新旧対照
改 正 後 | 現 行 | |
適用除外 対象物質 |
CFC 四塩化炭素 1,1,1-トリクロロエタン |
CFC 四塩化炭素 1,1,1-トリクロロエタン HBFC |
期 間 | 1999年(平成11年)末まで | 1997年(平成9年)末まで |
2.今後の予定 |
平成9年12月18日 公布
平成10年1月1日 施行
(別紙)
モントリオール議定書に基づく規制スケジュール(1997年9月改正)
先 進 国 | 開発途上国 | |
CFC ハロン 四塩化炭素 1,1,1-トリクロロエタン HCFC HBFC 臭化メチル |
1995年末全廃 1993年末全廃 1995年末全廃 1995年末全廃 2019年末全廃 1995年末全廃 2004年末全廃 |
2009年末全廃 2009年末全廃 2009年末全廃 2014年末全廃 2039年末全廃 1995年末全廃 2014年末全廃 |
- 連絡先
- 環境庁大気保全局企画課
課 長 :櫻井 正人(内6510)
環境庁大気保全局企画課
室 長 :一瀬 壽幸(内6560)
担 当 :俣野 良造(内6564)