報道発表資料

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1997年12月12日

自動車騒音の大きさの許容限度の一部改正について

{1}小型車(注1)のうち車両総重量1.7トン以下の自動車、{2}小型車のうちボンネット 型の軽自動車及び{3}乗車定員が6人を超える乗用車に係る騒音規制を強化するため、環境庁は、騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」の改正を平成9年12月12日付けで告示する。
  この改正は、平成4年中央公害対策審議会中間答申及び平成7年中央環境審議会答申で示された自動車騒音低減に関する許容限度設定目標値に沿ったものであり、今回の改正により、昨年改正された4車種(注2)と合わせて生産台数ベースで全体の8割を超える車種について騒音規制が強化されることになる。
  また本告示改正を受けて、運輸省においても同日付けで道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準(運輸省令)」の改正を行い、平成11年10月1日より施行する予定である。
 
注) 1.小型車・・・・・・・・・・・・・・・ 車両総重量が3.5トン以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(乗用車、二輪自動車を除く。)
2.昨年改正された4車種・・・ 大型バス、乗車定員6人以下の乗用車、軽二輪自動車、第一種原動機付自転車
1. 経緯等

 自動車騒音問題については、各種対策が実施されてきているにもかかわらず、自動車の交通量の増加等によって幹線道路の沿道地域を中心に依然として厳しい状況にあり、環境改善のためには、平成4年11月の中央公害対策審議会中間答申及び平成7年2月の中央環境審議会答申「今後の自動車騒音低減対策のあり方について」で示された許容限度設定目標値をできるだけ早期に達成する必要がある。
 このため、環境庁は、この許容限度設定目標値の早期達成に向けて、自動車メーカー等における技術開発を促進するとともに、技術開発の進捗状況を評価し、目標値達成の具体的時期を見極めるため、平成7年6月より、専門家からなる「自動車騒音低減技術評価検討会」を開催し技術評価を行っており、平成8年12月に大型バス、乗車定員6人以下の乗用車、軽二輪自動車及び第一種原動機付自転車について、騒音規制強化のための告示改正を行っている。
 なお、遅くとも平成14年までに許容限度設定目標値を達成すべきとされている残りの車種については、引き続き同検討会において技術評価を行い、その開発状況を踏まえて可能な限り目標値達成の前倒しに努めることとしている。

2. 改正の概要

 今回の許容限度の改正は、今年4月に出された同検討会の第2次報告を受けて、{1}小型車のうち車両総重量が1.7トン以下の自動車、{2}小型車のうちボンネット型の軽自動車及び{3}乗車定員が6人を超える乗用車について、騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」の改正を行うものである。これにより、現行値と比較して定常走行騒音で2dB~4dB、加速走行騒音で2dB、近接排気騒音で3dB~7dB低減されることになる。
 また、今回、走行実態に合わせて測定方法についても変更することとしている。

{1}自動車騒音の大きさの許容限度の改正
〈単位:デシベル〉   
自動車
の種別
自動車騒音の
大きさの
許容限度
定常走行騒音 近接排気騒音 加速走行騒音 規制年
現行 改正後 現行 改正後 現行 改正後
小型車のうち車両総重量1.7トン以下のもの(軽自動車を除く) (78)
74
74 103 97 78 76 平成
11年
小型車のうちボンネット型の軽自動車 平成
11年
乗車定員が6人を超える乗用車 (74)
70
72 103 96
[100]
78 76 平成
11年

 注: 1. 定常走行騒音の現行の欄中( )内の数値は、測定速度及び測定位置の変更による現行規制値の換算値を示す。
2. 乗用車の近接排気騒音改正後の欄中 [ ] 内の数値は、リヤエンジン車の許容限度を示す。
3. 規制年については、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準」において定められる

{2}測定方法の変更(参考1・参考2参照)
定常走行騒音の測定速度の変更(今回改正の車種については全て35km/h→50km/h)
定常走行騒音の測定距離の変更(マイクロホンの位置について、車両中心線から左垂直方向に7m → 同7.5m)
定常走行騒音及び加速走行騒音の試験用標準路面をJIS D8301(自動車の車外騒音測定のための試験用路面)に定める標準路面に統一

添付資料

連絡先
環境庁大気保全局自動車環境対策第二課
課 長 :三宅 哲志(内線6550)
 担 当 :野津 真生(内線6552)

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