報道発表資料

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1999年05月20日

平成10年の「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」施行状況について

  • 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル条約国内対応法)」に基づく、平成 10年1月から12月まで1年間の特定有害廃棄物等の輸出入の状況は以下のとおりであった。

( )内は平成9年の実績

我が国からの輸出について

我が国への輸入について

相手国への通告

4件

40,320トン

( 4 )

(4,120)

相手国からの通告

13件

2,202トン

(17)

(12,466)

輸出の承認

5件

5,540トン

( 4 )

(6,398)

輸入の承認

13件

4,720トン

(15)

(9,559)

輸出移動書類の交付

40件

1,544トン

(45)

(2,737)

輸入移動書類の交付

42件

786トン

(55)

(7,973)

  • 輸出相手国は、ドイツ、ベルギー、韓国(以上OECD加盟国)及び中国であった。いずれも銅、鉛、錫等の金属類等の回収・再生利用を目的とするものであり、最終処分を目的としたものはなかった。
  • 輸入相手国は、オーストリア、オランダ、米国、韓国(以上OECD加盟国)中国(香港)、シンガポール、フィリピン及びマレイシアであった。いずれも銅、銀、鉛等の金属類等の回収・再生利用を目的とするものであり、最終処分を目的としたものはなかった。

1.バーゼル条約の成立及び国内対応法の施行について

 有害廃棄物の越境移動やその処分に伴って生ずる環境汚染を防止することを目的とする「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(通称バーゼル条約)」は、1989年3月に採択され、1992年5月に発効した。また、経済協力開発機構(OECD)においても、1992年3月に「回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定」が採択された。
 我が国は、1993年9月にバーゼル条約に加入するとともに、OECD理事会決定を同年12月に受諾し、これらが我が国に対して効力を持つこととなった1993年(平成5年)12月16日に本条約の国内対応法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」を施行した。

2.平成10年(1998年:暦年)における特定有害廃棄物等の輸出の状況

(1) 輸出の一連の手続きの段階別に区分して輸出案件の処理状況を整理すると、以下のようになる。
ア. 輸出承認の申請を受け、環境庁から輸出先国に対する事前通告を行ったものは4件で、その輸出予定量は40,320トンであった。
 (平成9年は4件、4,120トン)
イ. 相手国からの輸入同意の回答を得て、通商産業省において輸出の承認を行ったものは5件(注1)で、総量は5,540トンであった。
 (平成9年は4件、6,398トン)
 なお、通告を行った案件で、輸出先国から輸入不同意又は環境保全上の条件付同意の回答を得たものはなかった。
ウ. 輸出の承認を得たもののうち、実際に輸出が開始され、通商産業省より輸出移動書類の交付を受けたものは40件(注2、注3)で、総量は1,544トンであった。
 (平成9年は45件、2,737トン)
(2) 輸出案件に係る特定有害廃棄物等の内容は別表1のとおりである。これらはいずれも銅、錫、鉛、コバルト、タングステン、タンタル、ニッケル、カドミウム等の金属類等の回収・再生利用を目的とするものであり、最終処分を目的としたものはなかった。

3.平成10年(1998年:暦年)における特定有害廃棄物等の輸入の状況

(1) 輸入の一連の手続きの段階別に区分して輸入案件の処理状況を整理すると、以下のようになる。
ア. 相手国からの我が国への輸出についての事前通告を受領したものは13件で、その輸入予定量は2,202トンであった。
 (平成9年は17件、12,466トン)
イ. 輸入者からの輸入承認の申請により通商産業省において輸入の承認を行い、環境庁から相手国に対し輸入同意の回答を行ったものは13件(注4)で、総量は4,720トンであった。
 (平成9年は 15件、9,559トン)
 なお、通告を受けた案件は国内において適正に処理されるものと判断されたことから、相手国に対し輸入不同意又は環境保全上の条件付き同意の回答をしたものはなかった。
ウ. 輸入の承認を得たもののうち、特定有害廃棄物等が実際に輸入され、通商産業省において輸入移動書類を交付したものは42件(注2、注5)で、総量は786トンであった。
 (平成9年は55件、7,973トン)
(2) 輸入案件に係る特定有害廃棄物等の内容は別表2のとおりである。いずれも銅、銀、砒素、セレン、テルル、カドミウム、ベリリウム等の金属類等の回収及び使用済み蛍光体、液晶の再生利用を目的とした輸入であり、最終処分を目的としたものはなかった。

注1 平成9年以前に事前通告を行ったもの4件を含む。
注2 一定期間の輸出入に関して一括して事前通告又は輸出入の承認がなされたものであって複数回に分けて輸出入される場合にあっては、毎回の個々の輸出入にあたってそれぞれ移動書類が交付されるため、通告及び輸出入承認の件数と移動書類の交付件数とは一致しない。
注3 平成9年以前に輸出承認を得たもの35件を含む。
注4 平成9年以前に事前通告を受領したもの4件を含む。
注5 平成9年以前に輸入承認を得たもの16件を含む。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室
室長:太田 進 (6620)
 補佐:槫林 茂夫(6621)
 担当:尾高 明彦(6623)

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