報道発表資料
環境庁は、平成8年の中央環境審議会答申に基づき自動車燃料品質規制を強化するため、大気汚染防止法に基づく「自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度(平成7年10月環境庁告示第64号)」の改正を平成11年7月1日付けで告示する。
本改正により、ガソリン中に含まれる有害大気汚染物質であるベンゼンの許容限度を現行の「5体積%以下」から「1体積%以下」に改め、平成12年1月1日から適用する。
また、この改正を受けて、通商産業省においては「揮発油等の品質の確保等に関する法律」に基づく通商産業省令の改正等を行う予定である。
本改正により、ガソリン中に含まれる有害大気汚染物質であるベンゼンの許容限度を現行の「5体積%以下」から「1体積%以下」に改め、平成12年1月1日から適用する。
また、この改正を受けて、通商産業省においては「揮発油等の品質の確保等に関する法律」に基づく通商産業省令の改正等を行う予定である。
経 緯
近年、我が国の大気中から、濃度が低くとも人体が長期的に曝露された場合には健康影響が懸念される有害な物質が種々検出されている。これらの有害大気汚染物質による健康被害の未然防止の観点から、工場・事業場及び自動車について、種々の排出抑制対策が推進されているところである。
平成8年10月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(中間答申)」は、自動車から排出される有害大気汚染物質のうちベンゼンの排出削減のため、ガソリン中のベンゼン含有率の許容限度について、平成11年末を目途に現行の5体積%から1体積%を目途に低減することを提言している。
改正の概要
上記の経緯に基づき、ガソリン中のベンゼンの許容限度を「5体積%以下」から「1体積%以下」に改正し、平成12年1月1日から適用する。
今後の予定
この改正を受けて、通商産業省においては「揮発油等の品質の確保等に関する法律」に基づく通商産業省令の改正等を行う予定である。
- 連絡先
- 環境庁大気保全局自動車環境対策第二課
課長 松本和良(内6550)
担当 中谷育夫(内6552)