報道発表資料
1.環境庁では、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下 「法」という。)の施行(平成11年4月8日)に伴い、法第十二条第一項に規定する
全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)の指定に当たり、申請を受け付けております。
指定の方法等については、法、法施行規則(平成11年4月7日総理府令第31号)、地球温暖化対策に関する基本方針(平成11年4月9日閣議決定)において明らかにされているところですが、具体的には以下のとおりです。
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申請方法
(注)添付書類としての定款又は寄附行為は、申請時点において、法第12条第2項に規定する業務が含まれるよう改正しておく必要はなく、理事会又は総会において寄附行為又は定款を変更し、申請する旨の了承を得られていることが明らかとなる書類を添付することで足りるものとする。定款の変更内容についても、事務局一任をとっておくことが望ましい。 |
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(2) | 申請期限 申請の受付期間を平成11年6月10日までとします。 |
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(3) | 指定方法 審査により一の法人に限って指定する。指定した法人の名称・住所・代表者の氏名等を官報に公示する。 |
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(4) | 審査期間 平成11年6月10日から原則として6月30日まで |
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(5) | 指定時期 平成11年7月1日(予定) |
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(6) | 申請する法人の要件 次の一号から三号の基準をすべて満たすこと。
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2.また、環境庁では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「地球温暖化防止活動推進センター」の事業・運営等のあり方についてNGO、事業者、自治体などから成る「地球温暖化防止活動推進センターの事業・運営等のあり方に関する検討会」において検討を行い、今般、報告書を取りまとめました。センターの事業・運営等は、この報告書で提言された方針に沿って実施されることとなります。
別添 「地球温暖化防止活動推進センターの事業・運営のあり方報告書」ご参照
添付資料
- 連絡先
- 環境庁企画調整局地球環境部環境保全対策課
課 長 :竹内恒夫(内6740)
課長補佐:坂本文雄(内6757)
担 当 :大貫太一(内6760)