報道発表資料

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1999年05月24日

全国地球温暖化防止活動推進センターの申請・指定について

環境庁では、地球温暖化対策の推進に関する法律の施行に伴い、全国地球温暖化防止活動推進センターの指定に当たり、申請を受け付けております。また、「地球温暖化防止活動推進センターの事業・運営等のあり方に関する検討会」において、地球温暖化防止活動推進センターの事業・運営等のあり方について検討を行い、今般、その報告書が取りまとめられましたのでお知らせいたします。

1.環境庁では、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下 「法」という。)の施行(平成11年4月8日)に伴い、法第十二条第一項に規定する
 全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)の指定に当たり、申請を受け付けております。
 指定の方法等については、法、法施行規則(平成11年4月7日総理府令第31号)、地球温暖化対策に関する基本方針(平成11年4月9日閣議決定)において明らかにされているところですが、具体的には以下のとおりです。

 (1)

申請方法
 全国センターの指定を受けようとする法人は、環境庁企画調整局地球環境部環境保全対策課まで、次の一号及び二号に掲げる事項を記載した申請書並びに次の三号から七号までに掲げる添付書類を持参すること。

 一 名称及び住所並びに代表者の氏名
 二 定款又は寄附行為
 三 登記簿の謄本
 四 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 五 法第11条第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
 六 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

(注)添付書類としての定款又は寄附行為は、申請時点において、法第12条第2項に規定する業務が含まれるよう改正しておく必要はなく、理事会又は総会において寄附行為又は定款を変更し、申請する旨の了承を得られていることが明らかとなる書類を添付することで足りるものとする。定款の変更内容についても、事務局一任をとっておくことが望ましい。

 (2) 申請期限
 申請の受付期間を平成11年6月10日までとします。
 (3) 指定方法
 審査により一の法人に限って指定する。指定した法人の名称・住所・代表者の氏名等を官報に公示する。
 (4) 審査期間
 平成11年6月10日から原則として6月30日まで
 (5) 指定時期
 平成11年7月1日(予定)
 (6) 申請する法人の要件
  次の一号から三号の基準をすべて満たすこと。
地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的として設立された民法第34条の法人であること。
法第12条第2項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。
地球温暖化対策に関する基本方針(平成11年4月9日閣議決定)に基づき、その運営に当たっては、民間団体や国民の協力・参加が適切に確保されるものであること。
 なお、詳細については、環境庁企画調整局地球環境部環境保全対策課(03-3581-7244)へお問い合わせ下さい。

2.また、環境庁では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「地球温暖化防止活動推進センター」の事業・運営等のあり方についてNGO、事業者、自治体などから成る「地球温暖化防止活動推進センターの事業・運営等のあり方に関する検討会」において検討を行い、今般、報告書を取りまとめました。センターの事業・運営等は、この報告書で提言された方針に沿って実施されることとなります。

 別添 「地球温暖化防止活動推進センターの事業・運営のあり方報告書」ご参照

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局地球環境部環境保全対策課
課  長 :竹内恒夫(内6740)
 課長補佐:坂本文雄(内6757)
 担  当 :大貫太一(内6760)

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