報道発表資料

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1999年05月24日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部改正について

1.特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき平成13年4月から小売業 者による収集・運搬、製造業者等による再商品化等の実施が開始される予定の特定家庭用機器廃棄物(エアコンディショナー、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気洗濯機が廃棄物になったもの)について、同法に基づき整備される小売業者→製造業者というルート にのらないものも含めて、同法に基づく再商品化等に関する基準と同等の処理(リサイクル等)を確保するため、廃棄物処理法に基づく廃棄物処理基準及び海洋汚染防止法に基づ く船舶から埋立場所等への廃棄物の排出基準を改正する。

2.スケジュールは以下のとおり。

 事務次官等会議 :5月24日(月)
 閣     議 :5月25日(火)
 施 行 期 日 :平成13年4月1日

3.なお、特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正(再商品化等に関する基準等を規 定)等についても、本政令と同日のスケジュールで決定され、施行される。

1.改 正 の 内 容

 (1) 廃棄物処理法施行令の一部改正
{1} 中間処理基準の改正(厚生省所管)
 特定家庭用機器廃棄物の中間処理を行う場合には、厚生大臣の定める方法により行うこととする。(厚生大臣の定める方法(厚生省告示)により、家電リサイクル法に基づくリサイクルに関する基準と同等の処理内容が定められる予定。)
{2} 最終処分基準の改正(環境庁所管)
 特定家庭用機器廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、上記方法により中間処理を行うこととする。
 (2) 海洋汚染防止法施行令の一部改正(環境庁所管)
 特定家庭用機器廃棄物を船舶から埋立場所等に排出する場合には、(1) {2}と同様に処理した状態にする(あらかじめ(1) {1}の方法により中間処理を行う)こととする。

2.その他の規定

 (1) 施行期日  平成13年4月1日
 (2) 経過措置
 本政令の施行の際に現に収集、運搬又は処分を行っている特定家庭用機器廃棄物につい ては、平成13年9月30日までの間は、従前通りの廃棄物処理基準等に基づき処理してよいこととする。

3.パブリックコメントの結果
 1で示した廃棄物最終処分基準及び海洋汚染防止法施行令の一部改正について、4月1 日、その原案を示し、20日まで、郵便、ファックス、電子メールにより意見の募集を行ったところ、電子メールによる意見が1件寄せられた(今回の改正とは直接関連のない意 見(大型臨海環境コンビナートの建設構想)であった)。

(参考)特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正等について
 同日の閣議において、特定家庭用機器再商品化法の施行期日を定める政令及び特定家庭 用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令についても、次のとおり決定される。

1 概 要

 (1) フロン類の回収・処理について
 生活環境の保全に資する事項であって、再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必 要かつ適切であるものとして、特定家庭用機器廃棄物のうち、エアコンディショナー及び電気冷蔵庫について、冷媒として使用されているフロン類※については、これを回収し、 再利用又は破壊することとする。
※フロン類:オゾン層保護法に規定する特定物質であるCFC,HCFC、地球温暖化対策推進法 に規定するHFC
 (2)

再商品化等の量に関する基準について
 特定家庭用機器廃棄物それぞれについて、再商品化(部品又は原材料としてのリサイクル)率※を次のとおり設定。

エアコンディショナー
テレビジョン受信機
電気冷蔵庫
電気洗濯機
再商品化率
60%
55%
50%
50%

※再商品化率:再商品化により得られる物の重量/総重量

 (3) その他の規定
 指定法人の業務の委託基準、報告徴収・立入検査等に関する所要の規定を行う。

2 施行期日   平成13年4月1日

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局海洋環境・廃棄物対策室
室 長:太田  進  (6620)
 補 佐:榑林 茂夫 (6621)
 担 当:鮎川 智一 (6627)

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