報道発表資料

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1999年05月28日

砂漠化対処条約に基づく国別報告書について

砂漠化対処条約関係省庁では、条約第26条に基づく国別報告書(原案)を作 成した。
 今回の国別報告書は、今年11月にブラジルで開催される第3回締約国会議で レビューするため、条約に基づき実施した取組を条約事務局に提出するもの。
 砂漠化対処に関する取組につき国民各層の広い理解・協力を得るため、国別報 告書(原案)は、6月10日(木)までの約2週間、国民の意見を求めるために 公表することとし、その結果を踏まえて、必要に応じて原案の修正を行う。
 なお、第3回締約国会議では、アフリカの国に関する取組をレビューすること とされているため、今回はアフリカの国に対して行った支援を対象として記述し ている。
 (その他の地域については、第4回締約国会議でレビューされる予定。)

1. 経緯

 砂漠化対処条約(正式名称:深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国 )において砂漠化に対処するための国際連合条約。1996年12月に発効。我が国については1998年12月に発効。)の各締約国は、同条約第26条に基づき、自国が条約の実施のためにとった措置に関する報告書を提出することとされている。国別報告書の形式等については、第1回締約国会議(1997年9~10月、於ローマ)及び第2回締約国会議(1998年11~12月、於ダカール)で定められており、条約に基づき初めて提出する今回の国別報告書では、原則としてアフリカ諸国に対して行った支援措置について報告することとされている。

2. 国別報告書の概要

 砂漠化対処条約の関係省庁(外務省、環境庁、大蔵省、文部省、農林水産省、通商産業省、運輸省、気象庁、建設省、郵政省)で作成した国別報告書原案では、我が国が砂漠化対処のための国家行動計画等を支援するために講じた措置として、水資源の保全、森林保全・植林、農業開発等の分野における二国間協力、NGO活動等の支援、さらに、砂漠化対処に関係する国際機関等への拠出を通じた協力について報告している。
 砂漠化対処に関する取組につき国民各層の広い理解と協力を得るため、外務省及び環境庁のホームページを通じて国別報告書の原案を公表し、環境庁において国別報告書に対する意見を6月10日(木)まで受け付ける。

3. 国民意見の聴取について

(1)国別報告書(原案)の公表

以下の方法により情報を提供し、国民各層の意見を求めることとする。

環境庁ホームページ( http://www.eic.or.jp/eanet)にて公開。
環境庁地球環境部環境保全対策課(住所:千代田区霞が関1-1-2 合同庁舎5号 館 21階)にて配布。
資料の送付をご希望の方は、190円切手を貼付し、住所氏名を明記した返信用封筒を 同封の上、環境庁地球環境部環境保全対策課までお申し込み下さい。

(2)意見の提出方法

電子メール(アドレス:sabaku@eanet.go.jp
ファックス(番号:03-3581-4815)
郵送
 意見提出の様式は問いませんが、氏名、住所、連絡先(電話番号、FAX番号)、勤務 先等を明記の上、標題及び該当する項目、意見等の内容をA4版1枚以内程度に記載し送付して下さい。

(3)締切

6月10日(木)午後5時必着

(4)意見への対応

 必要に応じて国別報告書(原案)を修正するほか、今後の砂漠化対処施策に反映させていく予定。なお、意見を提出していただいた方への直接の回答は致しませんのでご了承下さい。

  宛 先 :東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
       環境庁地球環境部環境保全対策課
               
  担 当 :高橋
  連絡先 :TEL 03-3581-3351ex6286
       FAX 03-3581-4815
  E-mail:sabaku@eanet.go.jp

4 その他

 環境庁のホームページ http://www.eic.or.jp/eanet/
 外務省のホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
 砂漠化対処条約事務局のホームページ http://www.unccd.ch/

意見提出手続実施一覧

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局地球環境部環境保全対策課
課  長 :竹内恒夫 (6740)
 調整官 :三好信俊 (6284)
 補  佐:藤田賢二 (6286)
 担 当 :高橋啓介 (6287)