報道発表資料

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1999年06月22日

特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針について

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき、特定家庭用機器廃棄物(エアコンディショナー、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気洗濯機が廃棄物となったもの)の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針(以下「基本方針」)を、環境庁、厚生省、通商産業省共同で策定し、平成11年6月23日(水)に別添のとおり公表(告示)する。(パブリックコメントの結果については既に公表済み。)

<基本方針の概要>

1 基本的方向

 廃棄されたものをどのように処理するかという観点を転換し、製品の開発、製造から消費、廃棄等に至る各段階において、廃棄物の排出抑制、原材料又は部品として利用するリサイクルの促進という視点を持った、環境への負荷の少ない循環型経済社会システムを構築することが必要。

2 排出抑制方策に関する事項

  • 使用者(消費者及び事業者)は、できるだけ長く大事に使うこと等が必要。
  • 小売業者は、長期間使用に関する情報提供等に努めることが必要。
  • 製造業者は、製品の耐久性の向上、修理体制の整備等に努めることが必要。
  • 国、地方公共団体は、これらの取組を支援・促進するための研究開発、情報提供等に努めることが必要。

3 収集・運搬、再商品化等の促進方策に関する事項

(1) 収集・運搬に関する事項

  • 排出者は、なるべく小売業者に引き渡すとともに、収集・運搬、再商品化等に関する料金及びその徴収方法を自ら確認すること等が必要。
  • 小売業者は、再商品化等の実施に支障が生じないように破損やフロン類の漏出を防止するとともに、料金及びその内容について必要な情報の提供等に努めることが必要。
  • 製造業者は、廃家電の引取り場所を適正に配置すること、再商品化等に関する料金の公表・周知徹底等に努めることが必要。
  • 国、地方公共団体は、これらの取組を支援するための普及啓発、協力等が必要。

(2) 再商品化等に関する事項

  • まず原材料・部品として利用する再商品化を進め、これが技術的困難性、環境への負荷の程度等から適切でない場合に熱回収を行う場合には、生活環境の保全に万全を期しつつ行う、という基本的考え方。
  • 鉄、アルミニウム、銅、プリント配線板に含まれる鉛等の金属や、ブラウン管に使用されるガラスについて、その回収効率の向上等に努めることが必要。
  • プラスチック類について、種類ごとの選別技術の向上、再商品化等される種類の拡大、再商品化等に必要な施設の整備の促進等に努めることが必要。
  • 冷媒フロン類については、回収効率の向上等が必要。また、断熱材フロン類については、回収・破壊等のための技術開発、施設整備に努めることが必要。
  • 製造業者等は、有害物質対策にも資する適正かつ能率的な再商品化等の実施とそのための施設の十分な確保のほか、製品の開発・設計面での工夫、再商品化等に関する料金について必要な情報提供に努めるとともに、当該料金について直接排出者から受け取る方式等の円滑な料金受け取りシステムの構築に努めることが必要。
  • 材料供給事業者は、適正かつ能率的な再商品化等の実施に資する材料の開発、供給に努めることが必要であり、また、再商品化等により得られた物を利用可能な事業者は、その積極的な利用に努めることが必要。
  • 国、地方公共団体は、再商品化等の促進に関する情報提供、技術開発等の支援を行うことが必要。

4 その他

  • 国、地方公共団体は、廃家電のリサイクルを進めることが環境保全上有意義であることについて、環境教育・学習を進めることにより普及・啓発を図る。
  • 家電の製造から流通、使用、廃棄、リサイクルというライフサイクル全体を見渡した環境への負荷の評価(LCA)について、その手法確立等が必要。
  • 国は、廃家電の収集・運搬、再商品化等の円滑な実施に当たって、これを排出する者が料金を適切に支払うことの重要性にかんがみ、法の趣旨及び内容について周知を図り、国民の理解と協力を得ること等に努めることが必要。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境保全活動推進室
室 長:伊藤 哲夫 (6196)
 補 佐:大熊 一寛 (6264)
 担 当:鮎川 智一 (6627)