報道発表資料

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1999年05月28日

低公害車大量普及方策の在り方について(低公害車大量普及方策検討会中間取りまとめ)

環境庁では、低公害車の大量普及のための制度的な普及方策について検討するた め、平成9年10月大気保全局に低公害車大量普及方策検討会を設置し、これまで 9回にわたり検討を重ねてきた。
 今般、検討会でのこれまでの議論を整理し、今後の低公害車大量普及方策の具体 化に向けた検討の基礎とするため、中間取りまとめを行った。
 中間取りまとめでは、低公害車の大量普及のための様々な規制的方策、経済的措 置、誘導的方策についての論点を整理し、それらを踏まえ、当面検討を進めるべき 課題を提示している。
 今後、環境庁としては、この中間取りまとめにおいて提示された課題について、 本検討会においてさらに検討を進めていただき、その結果を踏まえて低公害車の大 量普及のための取組を更に推進していくこととしている。

1.経緯等

 大都市地域においては、自動車走行量の増大等の影響もあり、大気環境の状況は依然としてはかばかしくない。こうした状況を改善していく上で、低公害車の普及は有効であり、政府としても各種の施策を実施されてきたところである。しかしながら、価格の高さ、燃料等の供給設備の普及の遅れといった障害を克服するまでには至っておらず、平成10年度末で、低公害車の普及状況は約2万9千台に止まっており、大量普及に向けた制度的な取組が必要となっている。
 このため、環境庁は平成9年10月、低公害車の大量普及のための制度的な方策について検討することを目的として、学識経験者からなる「低公害車大量普及方策検討会」を設置した。本検討会では、これまで9回にわたり検討を重ねてきたところであり、今般、中間的にその議論を整理することとしたものである

2.中間取りまとめの概要

(1) 低公害車の大量普及方策の目的と低公害車の概念

  • 大量普及方策の主目的は、大気汚染防止
  • 今後の低公害車は、従来の4車種に限定せず排出ガス特性により選定していくことが適当
  • 普及に当たっては、地球温暖化防止に資するものに配慮していくことが望ましい

(2) 規制的方策

規制的方策として、導入義務付け、製造・販売義務付け、燃料等供給義務付けについ て検討

 → 導入、製造・販売義務付けは、今後、制度の詳細、実現可能性等について検討が必要
 → 燃料等供給については、義務付けでなく、燃料等供給施設の設置促進方策の検討が適当

(3) 経済的措置

補助金・税制等及び納付金制度について検討

 → 補助金・税制等の優遇措置の一層の拡充が必要
 → 税制の検討に当たっては、環境負荷に応じた税の検討が必要
 → 納付金制度については、税・課徴金、賦課金等他の措置との比較検討が必要

(4) 誘導的方策

低公害車優遇駐車場、有料道路の利用料金減免、低公害車優遇交通規制、低公害車の マイカー規制の適用除外、低公害車以外進入禁止措置について検討

 → 今後関係機関と連携をしつつ、検討を進めることが必要

(5) 今後の課題

  • 大量普及ビジョンの策定
  • 規制的方策の制度の詳細な検討と施策のフィージビリティー調査の実施
  • 誘導的方策は、関係行政機関と連携して検討を進め、可能なものは実施に移行
連絡先
環境庁大気保全局自動車環境対策第一課
課  長   鈴木 安次 内線6520
 課長補佐  宮崎 正信 内線6521
 主  査   小林野武夫 内線6522