報道発表資料

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1999年05月31日

「環境事業団法施行令の一部を改正する政令案」について

環境事業団が貸付けを行う公害の原因となる物質の除去に必要な機材を定める等の改正を行うため、「環境事業団法施行令の一部を改正する政令」を6月1日(火)に閣議決定し、環境事業団法の一部を改正する法律の公布・施行にあわせて、6月4日(金)に公布・施行する。

1.背景

 「環境事業団法の一部を改正する法律」が5月21日(金)に成立し、新規業務の実施等については公布の日(6月4日(金))から施行される。
 この法改正の施行にあわせ、所要の政令改正を行う必要がある。

2.政令改正の概要

(1) 環境事業団が貸付けを行う公害の原因となる物質の除去に必要な機材を、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質であって総理府令で定めるもの(トリクロロエ チレン等の揮発性の高い物質)を土壌又は地下水から除去するために必要な排ガス処理装置及び排水処理装置並びにこれらとともに使用されるポンプその他の総理府令で 定める機材とする。
(2) 法改正により一般廃棄物と産業廃棄物のあわせ処理施設を環境事業団の事業の対象に追加したことに伴い、所要の規定の整備を行う。
(3) 国立公園又は国定公園の集団施設地区(国立公園又は国定公園の利用のための施設を集団的に整備するための地区)内の複合施設(2以上の公園施設であってその組合 せ及び配置が政令で定める要件に適合するもの)の建設譲渡業務に関して、当該複合施設を構成する施設から宿舎を削除する。

3.施行期日

公布の日(環境事業団法の一部を改正する法律の公布の日と同じ6月4日(金))から施行する。

連絡先
環境庁企画調整局企画調整課
課 長:富田 辰郎(6210)
 調査官:清水 康弘(6260)
 補 佐:廣木 雅史(6216)
 補 佐:横矢 重中(6214)