報道発表資料

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1999年04月02日

平成9年度水質汚濁に係る要監視項目の調査結果について

平成5年3月に、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質として、要監視項目が設定されている。今般、国及び地方公共団体における平成9年度の公共用水域及び地下水における要監視項目の水質測定調査結果を取りまとめた。
 調査結果によると、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」「ふっ素」「ほう素」の3項目について指針値を超過した地点が見られた。

1.要監視項目について

 要監視項目は、平成5年1月に中央公害対策審議会(当時)から出された答申(「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について」)を受け、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として平成5年3月に環境庁水質保全局長名で都道府県知事に対して通知を行ったものである。
  なお、本年2月の中央環境審議会答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等について(第1次答申)」を受け、要監視項目のうち、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」、「ふっ素」、「ほう素」の3項目については、本年2月22日付けの環境庁告示第14、16号により環境基準に移行した。これとともに第1次答申において残りの要監視項目の指針値の変更等について示されたことも受け、同日付け環境庁水質保全局長通知により要監視項目の一部改正を行っており、現在の要監視項目は表1のとおりとなっている。

2.要監視項目の調査結果について

 水質汚濁防止法第15条に基づき、都道府県知事は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視することとなっており、都道府県ごとに毎年度測定計画を作成し、これに従って国及び地方公共団体は公共用水域及び地下水の水質の測定を行っている。
 要監視項目についても、測定計画に掲げられた項目については、国及び地方公共団体において水質測定調査を行っている。平成9年度に実施した測定計画に基づく調査及び環境庁委託調査の結果の概要は、以下のとおりである。
 なお、要監視項目の指針値としては、現在(平成11年2月22日改正)の指針値(「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」「ふっ素」「ほう素」の3項目については環境基準値)を用いて比較を行った。

(1)公共用水域における調査結果

a.調査実施都道府県数及び調査地点数

  • 調査実施都道府県数46
  • 調査地点数3,844(河川2,726、湖沼361、海域757)

b.調査結果の概要

調査結果を要監視項目の指針値又は環境基準値と比較すると、{1}硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、{2}ふっ素、{3}ほう素の3項目について環境基準値を超過している地点が見られ、その他の項目では指針値超過は見られなかった(詳細については表2を参照)。

(2)地下水における調査結果

a.調査実施都道府県数及び調査対象井戸数

  • 調査実施都道府県数37
  • 調査対象井戸数3,216

b.調査結果の概要

調査結果を要監視項目の指針値又は環境基準値と比較すると、{1}硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、{2}ふっ素、{3}ほう素の3項目について環境基準値を超過している井戸が見られ、その他の項目では指針値超過は見られなかった(詳細については表3を参照)。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課 長 一方井誠治(内線6630)
 係 長 長坂 雄一(内線6636)

環境庁水質保全局企画課企画課地下水・地盤環境室
室 長 安藤 茂 (内線6670)
 係 長 益山 光一(内線6675)