報道発表資料

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1999年04月02日

エコマーク商品類型の新認定基準等について

(財)日本環境協会のエコマーク推進委員会(座長:森嶌昭夫上智大学教授)が開 催され、審議の結果、以下の事項が決定された。

  1. エコマーク商品類型認定の新規選定及び商品類型基準案の見直しについて 類型65「石炭灰(フライアッシュ)を利用した建材」を見直しの対象と して取り上げた。
  2. エコマーク商品類型見直し基準案の公表について 「廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品」「節水型機器」について 、認定基準案を公表した。
      これらの認定基準案については、「エコマークニュース」や、日本環境協会のホ ームページ(http://www.jeas.or.jp)などを通じて一般に公表し、平成11年6月10日まで意見の受付を行う。その後、必要な認定基準案の修正、エコマーク推進 委員会での審議を経て、新たな商品類型及び認定基準として決定される。なお、新基準の制定日は平成11年8月10日を予定している。

(基準案の制定内容)

  • 廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品については、製品製造時のエネル ギー使用量を提出すること。リサイクルシステムが確立されている場合は使い捨て商品でも認めることとした。 また、マーク下段の表示を補足するため、定量表示を行うことができるものとし 、この場合、3段表示を矩形枠で囲んだものとする。
  • 節水型機器については、従来は「定流量弁・節水型水栓」のみを対象としていた が今回、水使用行為や場所・部位、節水意識のあるなしに関わらず節水となるか等の条件で検討を行い、対象商品を選定した。
 ○現認定基準と新認定基準案の比較 ・・・ 下記参照
 ○認定基準案の内容 ・・・ 別添「エコマークニュース第11号」のとおり
(省略)

認定基準の比較(主な変更点)

1 廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品

新基準案 現基準
商 品 類 型 廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品 廃木材再生品間伐材・小径材を使用した木製品
対象商品範囲 屋外用品、遊具・運道具、家具、生活・文化用品、屋内用品、梱包用材、木炭、土壌改良資材 廃木材・間伐材及び小径材を加工再生した製品
製品の再・未利用木材配合率 木質部 100 % 廃木材再生品   100%
間伐材・小径材を使用した木製品       100%
木質部の材料使用率 製品全体の70%以上
(重量比)
廃木材再生品   100%
間伐材・小径材を使用した木製品80%以上
添加剤 一部の製品を除き、防蟻剤、防腐剤、防虫剤、難燃剤及び、トルエン、キシレンの使用のないこと 有害物質が含有されないこと
ホルムアルデヒドの放出 0.5 mg/l 以下 廃木材再生品
間伐材・小径材を使用した木製品 0.5 mg/l以下

*新認定基準では、上記の他、製造時において環境法規等を遵守すること、製造時の
  使用エネルギー、焼却処理時の負荷低減等についても規定している。

2 節水型機器

新基準案 現基準
商 品 類 型 節水型機器 定流量弁・節水型水栓
対象商品範囲
  1. 節水型大便器(ロータンク式、フラッシュバルブ式)
  2. 流量制御付自動洗浄装置及びその組み込み小便器
  3. 節水こま、節水こま内蔵水栓
  4. 定流量弁、定流量弁内蔵水栓、定流量弁内蔵整流キャップ付水栓
  5. 泡沫キャップ付水栓
  6. 湯水混合水栓(シングルレバー式、サーモスタット式)
  7. 定量止水機構付水栓
  8. 自閉式水栓
  9. 自動水栓
    商品毎に設定(考え方は以下のとおり、番号は対象商品範囲に対応)
節水こま
定流量弁
節水率
  1. 洗浄水量の削減
  2. 使用頻度の高い場所での洗浄水量の削減
  3. 吐水量の削減
  4. むだ水の削減
  5. むだ水の削減
  6. 湯温調節時の捨て水削減
  7. 水栓の閉め忘れ防止
  8. 流れ放し防止、閉め忘れ防止
  9. 使用頻度の高い場所での流れ放し防止、閉め忘れ防止
50%以上

有害物質

水道法施行令第4条に適合

*新認定基準では、上記の他、部品の交換、製造時において環境法規等を遵守するこ
 と、包装等についても規定している。

連絡先
環境庁企画調整局環境保全活動推進室
室 長   伊藤 哲夫(6196)
 室長補佐 唐木 徳子(6263)
 担 当   荒川 幸一(6267)

財団法人日本環境協会エコマーク事務局
 専務理事 櫻井 正昭
 理 事   田口 整司
 担 当   川本、小林、佐野
 電 話   03-3508-2651