報道発表資料

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1999年04月30日

エコマーク商品類型の新認定基準等について

  (財)日本環境協会のエコマーク推進委員会(座長:森嶌昭夫上智大学教授)にお いて、以下の2商品類型について見直しがなされ、新規設定が承認された。

1.エコマーク商品類型の見直し基準案について
  類型13「廃プラスチック再生品」を見直し、「再生材料を使用したプラスチ ック製品」の認定基準案を公表した。

2.エコマーク商品類型の新規基準案について
  新規類型として「複写機」の認定基準案を公表した。

 これらの認定基準案については、「エコマークニュース」や、日本環境協会のホ ームページ(http://www.jeas.or.jp)などを通じて一般に公表し、平成11年7月1 日まで意見の受付を行う。その後、必要な認定基準案の修正、エコマーク推進委員 会での審議を経て、新たな商品類型及び認定基準として決定される。なお、新基準 の制定日は平成11年9月1日を予定している。

(基準案の制定内容)

  • 再生材料を使用したプラスチック製品については、原料の採取段階(再生材料の 使用)のみでなく、商品の製造工程や使用段階、廃棄やリサイクル段階など、ライ フサイクル全体を通して環境側面に配慮した「再生材料を使用したプラスチック製 品」を認定の対象とした。
  • 複写機については、資源採取からリサイクルまで商品のライフサイクル全体を通 して環境に配慮した複写機を採り上げた。エコマーク商品類型の中で初めての電気 製品である複写機は、事務機器として普及度が高く、今回の認定によって認定商品 が広く普及することが期待される。

○認定基準案の内容・・・「エコマークニュース第12号」のとおり

認定基準の比較(主な変更点)

○ 再生材料を使用したプラスチック製品

  新基準案 現基準
商品類型 再生材料を使用したプラスチック製品 廃プラスチック再生品
対象商品範囲 廃棄時に一般廃棄物となる商品についてはハロゲン系の元素を含まないポリマー種。廃棄時に産業廃棄物となる商品については、すべてを対象とする。
  また、他のエコマーク商品類型で規定されている商品等を除く。
他のエコマーク商品類型にない商品
有害化学物質 法令もしくは業界自主基準等として定められている重金属等の有害化学物質を含まないことプラスチック添加剤についてはポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会等の各業界毎に自主基準で定められているポジティブリストに従うこと。ただし、難燃剤を使用する製品は「防炎物品」「防炎製品」の認定品であってPBB、PBDE及び短鎖塩素化パラフィンを含まないこと。また、フタル酸エステル系の可塑剤や鉛系、カドミウム系及びスズ系の安定剤または滑剤を含まないこと。 色材中の重金属類の含有量及び溶出量については、ポリオレフィン等衛生協議会の「色材の規格基準」に適合すること。 有害物質が含有されないこと

*新認定基準では、上記の他、製造時において環境法規等を遵守すること、製造時の使用エネルギー、焼却処理時の負荷低減等についても規定している。

連絡先
環境庁企画調整局環境保全活動推進室
室 長    伊藤 哲夫(6196)
 室長補佐  唐木 徳子(6263)
 担 当    荒川 幸一(6267)

財団法人日本環境協会エコマーク事務局
 専務理事  櫻井 正昭
 理 事    田口 整司
 担 当    川本、小林、佐野
 電 話    03-3508-2651