報道発表資料

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1999年03月05日

「環境事業団法の一部を改正する法律案」について

特殊法人の整理合理化を推進し、あわせて今日の環境問題に的確に対応するため、融資業務の廃止と新規業務の追加等を内容とする「環境事業団法の一部を改正する法律案」が、3月9日(火)閣議決定されることとなった。

1.背景
  平成9年9月の「特殊法人等の整理合理化について」の閣議決定により、環境事業 団の融資業務は平成11年の通常国会において法律改正を行うことにより新銀行に 移管することとされた。
  一方、行革の議論等を通じ、環境事業団は、地球環境問題、廃棄物・リサイクル問 題等の今日の環境問題に適切に対応するべきことが指摘されていたが、その具体的な 方途を検討していた中央環境審議会から平成11年2月「今後の環境事業団の事業の あり方について」の答申がなされた。
  環境庁としては、これらを踏まえて、政府部内の調整を行い、今般、「環境事業団 法の一部を改正する法律案」を取りまとめたものである。

2.法律案の概要

廃棄物の処理に関する技術を開発し、その成果 を普及するほか、廃棄物の処理の促進のため必要な調査研究、情報の収集、 整理及び提供を行う。
(1) 目的の改正 環境事業団の業務の見直しに伴い、目的について所要の改正を行う。
(2) 現行業務の廃止 日本政策投資銀行への移管を行うため、現行の融資業務を廃止するとともに、 所要の経過措置を設ける。
(3)

新規業務の追加 環境事業団の業務として新たに次の業務を加える。

(1) 地球温暖化対策緑地の建設譲渡事業
 廃棄物の最終処分場の跡地等において、地球温暖化対策の推進に特に資す ると認められる緑地を設置し、譲渡する。
(2) 産廃一廃あわせ処理施設の建設譲渡事業
  業廃棄物と一般廃棄物を併せて処理する廃棄物の最終処分場や中間処理 施設を設置し、譲渡する。
(3)  廃棄物処理に関する技術開発支援、情報提供等の事業 廃棄物の再生利用その他の廃棄物の処理に関する技術を開発し、その成果を普及するほか、廃棄物の処理の促進のため必要な調査研究、情報の収集、 整理及び提供を行う。
(4)  環境浄化のための機材貸付事業 土壌の汚染、地下水の汚濁等の公害を防止するため、その原因となる物質 の除去に必要な機材の貸付けを行う。
(5) 国際環境協力研修事業 開発途上地域からの技術研修員に対し、環境事業団の業務に関する技術的 知識を習得させるための研修を行う。

 

 

連絡先
環境庁企画調整局企画調整課
課 長:富田 辰郎(6210)
 調査官:清水 康弘(6260)
 補 佐:広木 雅史(6216)
 補 佐:横矢 重中(6214)