報道発表資料

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1999年03月19日

温泉法施行令の一部を改正する政令について

温泉法に規定する都道府県知事の権限の一部(公共の浴用又は飲用の許可等)を 委任する市の市長として、いわき市長、長野市長、豊橋市長及び高松市長を追加す ることを内容とする「温泉法施行令の一部を改正する政令」が3月23日(火)に 閣議決定される。本政令は、本年4月1日から施行される予定である。

 

1.改正の内容
  温泉法においては、公共の浴用又は飲用の許可等、都道府県知事の権限の一部を保健 所を設置する市のうち政令で定める市(以下「政令市」という。)の市長に委任してい るが、今般、下記の理由により、政令市の市長としていわき市長、長野市長、豊橋市長 及び高松市長を追加するものである。これにより、温泉法における政令市は全国で47市となる。

2.改正の理由

  1. 地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令の一部を改正す る政令(平成10年10月公布)及び地域保健法第5条の規定に基づき、本年4月1 日から、新たにいわき市、長野市、豊橋市及び高松市が保健所を設置する市となる。
  2. 当該市が温泉の利用に係る事務を行うことができると判断される。
  3. 当該市、関係県とも温泉法に基づく事務の委任を希望している。


(参 考)
 委任する事務の範囲

 {1} 温泉の公共の浴用又は飲用の許可に関する事務 (法第12条第1項)
 {2} 温泉利用施設の管理者等からの報告の徴収に関する事務 (法第16条第1項)
 {3} 温泉の利用施設への立入検査に関する事務 (法第17条第1項)
 {4} 温泉利用の許可の取消し及び命令に関する事務 (法第18条)
 {5} {4}の命令に係る聴聞に関する事務 (法第21条第1項)
連絡先
環境庁自然保護局施設整備課
課 長:松浦 雄三(6450)
 補 佐:稲葉 博士(6451)
 担 当:齋藤 真知(6458)