報道発表資料
公害健康被害の補償等に関する法律に規定する補償給付のうち介護加算額、児童補償手当の額、療養手当の額及び葬祭料の額を改定するとともに、大気汚染系疾病に係る既被認定者の補償給付等に要する費用の財源に充てるために、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額を改定するため、公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正するもの。
1.改正の内容
(1) 補償給付の額の改定
{1} 介護加算額の改定
[趣旨] | 常時介護を必要とする患者(障害補償費・児童補償手当に係る特級患者)の介護に要する費用の填補を目的。 |
(1月当たり)
10年度 11年度(案) 47,600円 48,000円
{2} 児童補償手当の額
[趣旨] | 指定疾病により、児童の学業や成長に支障を生じ、また、発作の苦痛等があること等の慰謝料的要素を中心とした損害の填補を目的。究極的には障害を有する児童の保護を図ることを目的。 |
(1月当たり)
10 年 度 11年度(案)特・1級 68,200円 68,600円2 級 34,100円 34,300円3 級 20,500円 20,600円
{3} 療養手当の額
[趣旨] | 入通院に要する諸雑費等の填補を目的。 |
(1月当たり)
10 年 度 11年度(案)入院 15日以上 36,200円 36,400円8~14日 34,200円 34,400円7日以下 25,300円 25,400円通院 15日以上 25,300円 25,400円4~14日 23,300円 23,400円
{4} 葬祭料の額
[趣旨] | 通常の葬祭に要する費用の填補を目的。 |
(1月当たり)
10年度 11年度(案) 665,000円 674,000円
(2) 汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定
[趣旨] | 補償給付等に要する経費(の8割)を賄うため、全国のばい煙発生施設等設置者から汚染物質の排出量に応じて徴収する汚染負荷量賦課金の「単位排出量当たりの賦課金額」を改定するもの。 |
{1} 過去分
(硫黄酸化物1m3当たり)
10年度 11年度(案) 108円12銭 98円76銭{2} 現在分
(硫黄酸化物1m3当たり)
ブロック 10 年 度 11年度(案)大 阪 1,896円13銭 1,854円36銭東 京 1,282円68銭 1,254円42銭千 葉
神 戸 1,171円14銭 1,145円34銭名古屋 1,115円37銭 1,090円80銭富 士
四日市
岡 山
福 岡 836円53銭 818円10銭その他 123円93銭 121円20銭
2.施行期日
平成11年4月1日
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境保健部保健企画課(徴収関係)
調査官 細野 宏(6311)
係 長 加藤 滋則(6312)
環境庁企画調整局環境保健部保健企画課保健業務室
(給付関係)
室 長 佐藤 裕道(6320)
吉越 正幸(6327)