報道発表資料
環境庁は、都市計画道路京奈和自動車道紀北西道路線(和歌山県)及び都市計画道路能越自動車道(石川県)の環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、平成11年9月9日付けで建設大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成11年10月22日付けで建設大臣に対し、オオタカ等猛禽類への配慮、工事中、供用後の騒音対策及び工事に伴う発生土対策等に関する環境庁長官意見を提出した。
1.事業の概要
路線名 事 業 区 間 |
道路の規模等 | 計画交通量 (24h) |
主な手続きの経緯 | |
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1 |
都市計画道路 京奈和自動車道紀北西道路線 和歌山県那賀郡打田町神領~ 和歌山県和歌山市北別所 |
一般国道・ 10.9km 4車線 |
30,000 ~ 38,000 |
準備書縦覧 H11/5/14~5/28 知事意見提出 H11/7/12 |
2 |
都市計画道路 能越自動車道(七尾~大泊) 石川県七尾市千野町~ 石川県七尾市大泊町 |
一般国道・ 12.5km 4車線 |
9,700 |
準備書縦覧 H11/5/26~6/8 知事意見提出 H11/6/8 |
2.環境庁長官意見
都市計画道路京奈和自動車道紀北西道路線
1. | 騒音関係 |
(1) | 供用時の道路交通騒音影響については、地上1.2mのみにおいて予測が行われているが、周辺地域における2階建て住居等の存在を勘案し、高さ方向の騒音レベル分布について予測・評価するとともに、計画路線に隣接して環境保全上の配慮が特に必要な施設が存在し、さらに現予測地点以上の影響が及ぶ恐れもあることから、当該施設への影響に関しても予測・評価し、必要な対策を検討すること。また、以上の結果を評価書に記載すること。 |
(2) | 計画地域の周辺地域においては、現在、道路交通騒音に係る環境基準を超過していることから、着工前に工事用車両の走行に伴う道路交通騒音影響について調査・予測・評価を行い、必要な対策を検討するとともに、その結果を公表すること。 また、以上の措置を講じる旨評価書に記載すること。 |
(3) | 工事中、供用時を通じて、関係機関と協力しつつ、関連交通量及び道路交通騒音等沿道環境に係る監視を適切に実施すること。また、当該措置について評価書に記載すること。 |
2. | 自然関係 |
計画道路周辺で希少な動植物が確認されていることから、以下に掲げる措置を講じ、それらの生息環境の適切な保全に配慮する必要がある。 |
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(1) | カワヂシャの移植については、学識経験者からの意見の聴取を行い、最適な移植方法、移植に適した場所及びモニタリングの方法を検討し、その結果を評価書に記載すること。 |
(2) | 計画路線近傍においてオオタカの営巣が確認されていることから、その営巣状況及び生息状況についての調査を継続して行い、学識経験者の意見を聞き、営巣に影響 を及ぼす可能性があると判断された場合は、営巣期の工事を避けることを基本とした必要な措置を講じること。また、非営巣期についても、工事による生息への支障が生じないように工法を検討すること。その旨を評価書に記載すること。 |
(3) | 工事中に新たに希少な野生動植物が確認された場合、学識経験者から意見の聴取を行い、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じること。 その旨を評価書に記載すること。 |
3. | 廃棄物関係 |
工事に伴う発生土については、「近畿地方における建設リサイクル推進計画」等に基づき可能な限り有効利用を図る等、処分所要量の削減のための対策を講じるとともに、発生土処分に伴う環境保全上の問題が生じることのないよう、当該事業に係る利用及び処分に関する定量的な計画を策定するとともに、事後監視を行うこと。その旨を評価書に記載すること。 |
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4. | その他 |
環境影響評価法第21条第2項の規定を踏まえ、以下の事項について評価書を修正すること。 |
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(1) | 対象道路事業の種類を追記すること。 |
(2) | 環境影響評価結果について、調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめること。 |
(3) | 環境影響評価結果について、対象事業に係る環境影響の総合的な評価を追記すること。 |
都市計画道路能越自動車道(七尾~大泊)
1. | 騒音関係 |
(1) | 供用時の道路交通騒音影響について、計画路線に隣接して環境保全上の配慮が特に必要な施設が存在し、さらに現予測地点以上の影響が及ぶ恐れもあることから、当該施設への影響に関しても予測・評価し、必要な対策を検討すること。また、結果を評価書に記載すること。 |
(2) | 計画地域の周辺地域においては、現在、道路交通騒音について環境基準相当値を超過していることから、着工前に工事用車両の走行に伴う道路交通騒音影響について調査・予測・評価を行い、必要な対策を検討するとともに、その結果を公表すること。また、以上の措置を講じる旨評価書に記載すること。 |
(3) | 工事中、供用時を通じて、関係機関と協力しつつ、関連交通量及び道路交通騒音等沿道環境に係る監視を適切に実施すること。また、当該措置について評価書に記載すること。 |
2. | 自然関係 |
計画道路周辺で希少な動植物が確認されていることから、以下に掲げる措置を講じ、それらの生息環境の適切な保全に配慮する必要がある。 |
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(1) | 計画路線近傍において、ミサゴ及びハヤブサの営巣が確認されているとともにハチクマの営巣の可能性が極めて高いことから、工事による繁殖等への支障が生じることのないよう学識経験者の意見を聞き、営巣状況及び生息状況についての調査を工事期間中継続して行い、営巣及び生息に影響を及ぼす可能性があると判断された場合は、工事時期や工法の検討を行うこと。また、その旨を評価書に記載すること。 |
(2) | 工事中に新たに希少な野生動植物が確認された場合、学識経験者から意見の聴取を行い、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じること。 その旨を評価書に記載すること。 |
3. | 廃棄物関係 |
工事に伴う発生土については、「北陸地方建設リサイクル推進計画」等に基づき可能な限り有効利用を図る等、処分所要量の削減のための対策を講じるとともに、発生土処分に伴う環境保全上の問題が生じることのないよう、当該事業に係る利用及び処分に関する定量的な計画を策定するとともに、事後監視を行うこと。その旨を評価書に記載すること。 |
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4. | その他 |
環境影響評価法第21条第2項の規定を踏まえ、以下の事項について評価書を修正すること。 |
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(1) | 対象道路事業の種類及び道路構造を追記すること。 |
(2) | 環境影響評価結果について、調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめること。 |
(3) | 環境影響評価結果について、対象事業に係る環境影響の総合的な評価を追記すること。 |
(4) | 委託先の氏名及び住所を追記すること。 |
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境影響審査室
室長 :小林 正明(6231)
審査官:福本 幸造(6232)