報道発表資料

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1997年01月24日

衆議院議員辻元清美君提出ホルマリンによる食品と海洋の汚染に関する質問に対する答弁書について

本日、「衆議院議員辻元清美君提出ホルマリンによる食品と海洋の汚染に関する質問主意書に対する答弁書」が閣議決定されました。答弁書は1月27日に提出されます。答弁書の概要は以下の通り、質問主意書と答弁書の全文は別添の通りです。

・答弁書作成省庁(主意書転送先省庁)

 総理府(環境庁・総務庁)・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・労働省

・質問及び答弁の概要(環境庁関連)

質問:
 トラフグの養殖業者はトラフグの寄生虫駆除のためにホルマリンで薬浴し、その後ホルマリンを含有した海水を海洋に投棄しているが、これは環境基本法及び水質汚濁防止法等に違反している。環境庁は実態をどこまで把握しており、どのように措置すべきと考えるか。
 
回答:
・環境基本法は、基本理念や施策の基本となる事項を規定する法律であり、個別の行為を規制するものではない。
・トラフグ養殖施設、ホルマリンは水質汚濁防止法における規制対象施設、物質に定められていないため、当該行為は同法違反とはならない。
・フグの寄生虫除去のためのホルマリンにより海洋の環境に影響が生じないよう関係機関と連携を図ってまいりたい。

連絡先
環境庁水質保全局水質規制課
課長  :畑野 浩  (内線6640)
 課長補佐:木村 祐二 (内線6642)
 担当  :山本 晶  (内線6644)