報道発表資料
平成11年7月14日に環境庁長官から中央環境審議会(会長:森嶌昭夫(財)地球環境戦略研究機関理事長)に諮問された「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について」は、12月26日の中央環境審議会土壌農薬部会(部会長:熊澤喜久雄東京大学名誉教授)において答申案が最終的に取りまとめられ、同日、中央環境審議会から環境庁長官に答申がなされました。
環境庁では、本答申を踏まえ、環境庁告示の改正等の所要の手続を進めることとしています。
環境庁では、本答申を踏まえ、環境庁告示の改正等の所要の手続を進めることとしています。
1.背景及び経緯
1) | 平成11年7月14日、環境庁長官から「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について」が中央環境審議会に諮問されました。 |
2) | 同諮問については、土壌農薬部会に付議され、同部会に設置された土壌専門委員会(委員長:林裕造前国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長)において計6回にわたって調査・検討が行われた後、本年11月17日の同部会に報告され、これを踏まえて同日、同部会答申案として取りまとめられました。 |
3) | 本答申案については、本年11月21日から12月18日までパブリックコメント手続を行い、12月26日に開催された同部会で寄せられた意見についての審議が行われた後に、最終的な答申案として取りまとめられ、同日、中央環境審議会から環境庁長官に答申がなされました(別添1)。 |
2.答申の要点
1) | ふっ素及びほう素について |
ふっ素及びほう素を、水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から、環境基本法に基づく土壌の汚染に係る環境基準(土壌環境基準)に追加することとし、その環境上の条件としては、ふっ素については検液1リットルにつき0.8mg以下、ほう素については検液1リットルにつき1.0mg以下とすることが適当。 また、海域に隣接した土壌への土壌環境基準の適用やスラグ等の再利用物の取扱い等については、自然的原因や再利用物の利用実態等を考慮することが適当。 | |
2) | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、土壌環境基準が定められている従来の有害物質と異なり、土壌中に蓄積されないこと等から、一律の土壌環境基準を設定することは、技術的に困難。 また、施肥について、地域の条件に応じ、土壌中の窒素成分の挙動に基づく土壌管理を推進することが必要。 |
3.意見の募集結果について
本年11月21日から12月18日まで行ったパブリックコメント手続の際に寄せられた意見の概要及びそれに対する考え方については、12月26日の土壌農薬部会で審議され、別添2のとおり取りまとめられました。
4.今後の予定
環境庁としては、本答申を踏まえ、環境庁告示の改正等の所要の手続を進めることとしています。
[添付資料]
別添1: | 「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について」中央環境審議会答申 |
別添2: | 中央環境審議会答申案に対する意見の募集結果について |
(参考)
審議経過等
平成11年 | 7月 | 14日 | 第19回土壌農薬部会 | |
| ||||
9月 | 7日 | 第1回土壌専門委員会 | ||
| ||||
平成12年 | 4月 | 7日 | 第4回土壌専門委員会 | |
| ||||
6月 | 7日 | 第5回土壌専門委員会 | ||
| ||||
9月 | 6日 | 第6回土壌専門委員会 | ||
| ||||
10月 | 18日 | 第7回土壌専門委員会 | ||
| ||||
11月 | 7日 | 第8回土壌専門委員会 | ||
| ||||
11月 | 17日 | 第25回土壌農薬部会 | ||
| ||||
11月 | 21日 | ~12月18日 パブリックコメント手続(意見の募集) | ||
12月 | 26日 | 第26回土壌農薬部会 | ||
|
添付資料
- 別添1 土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について(答申) [PDFファイル] [PDF 76 KB]
- 別添2 土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等に関する意見の募集結果について [PDFファイル] [PDF 16 KB]
- 連絡先
- 環境庁中央環境審議会土壌農薬部会事務局
(環境庁水質保全局土壌農薬課)
課 長 :伊藤 洋 (6650)
課長補佐 :瀬川 雅裕(6652)
〃 :荒木 真一(6652)