報道発表資料
平成11年度内を目途とした規制緩和推進計画の再改定に向け、所管行政に係る規制緩和施策の検討状況の中間報告を行う。
当庁としては、環境保全に関する規制は社会的規制であり、参入規制等の経済的規制と同列に論じることはできないが、申請者の負担を軽減する見地から、手続面での簡素化等を行うことは必要であるとの認識に立ち、各種団体からの要望を踏まえ、引き続き必要な検討を進める。
当庁としては、環境保全に関する規制は社会的規制であり、参入規制等の経済的規制と同列に論じることはできないが、申請者の負担を軽減する見地から、手続面での簡素化等を行うことは必要であるとの認識に立ち、各種団体からの要望を踏まえ、引き続き必要な検討を進める。
1 経緯
政府は、平成11年度内を目途に規制緩和推進3か年計画(改定)(平成11年3月30日閣議決定)の再改定を行うこととしており、改定に当たっては、平成11年10月末までに提出された内外からの意見・要望等を踏まえ、平成12年初を目途に改定作業の状況を中間的に公表することとしている。
このため、環境庁においても、検討状況の中間的な公表を行うものである。
2 規制緩和に関する環境庁の基本的考え方
環境の保全に関する各種の規制は、国民の健康の保護、生活環境の保全、かけがえのない自然環境の保護等の観点から行う社会的規制に属するものであり、経済的規制と同列に扱うことはできない。また、最近の地球環境問題をはじめとする環境問題に対する国民の意識の高まり、国際的な見地からの要請等を踏まえ、一層の規制の充実、強化を求める声も強い。
しかしながら、社会的規制であっても、その範囲、内容を本来の政策目的に沿った必要最小限のものにとどめることは必要であり、申請者の負担の軽減、手続の簡素化等を中心に規制緩和を推進することとする。
本件について、意見・要望等がございましたら下記まで御連絡願います。
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環境庁における規制緩和施策の検討状況の中間公表について(総括表)
【措置済・措置予定】 3件 | |
・行政の行う事務処理期間の明確化(大気汚染防止法、水質汚濁防止法) ・排水量の増減に伴う届出期限の変更 ・ばい煙発生施設等の定期実態調査の廃止 | |
【検討中】 4件 | |
・公共工事の規制の在り方 ・燃料電池のばいじん等測定の免除 ・ばい煙測定頻度の見直し ・公的な業務独占資格について資格要件や業務範囲等の在り方を含めた見直し | |
【措置困難】 5件 | |
・特定施設の実施制限日数の短縮 ・行政の行う事務処理期間の明確化(瀬戸内海環境保全特別措置法) ・残留農薬安全性評価委員会及び中央環境審議会の開催回数の増加 ・ボイラ・加熱炉のばい煙測定及びNOx測定頻度の削減(期間延長) ・工業専用地域内の特定施設として届出を要する対象の見直し | |
【その他】 1件 | |
・公共事業 |
添付資料
- 連絡先
- 環境庁長官官房総務課
課長:小島 敏郎(内6130)
補佐:笠井 俊彦(内6131)
担当:芳野 行気(内6138)