報道発表資料

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1999年10月15日

道路事業に係る環境影響評価書に対する環境庁長官意見の提出について

環境庁は、都市計画道路椎田大平線(福岡県)、都市計画道路三光宇佐線(大分県)、高規格幹線道路蒲江北川線(蒲江町~北浦町)(大分県・宮崎県)、高規格幹線道路蒲江北川線(北浦町~北川町)(宮崎県)及び都市計画道路高規格幹線道路白浜すさみ線(和歌山県)の環境影響評価書について、環境影響評価法第22条第2項の規定に基づき、平成11年9月1日付けで建設大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成11年10月15日付けで建設大臣に対し、工事中、供用後の騒音対策、工事中の水質保全対策、動植物に対する環境保全対策及び工事に伴う発生土対策等に関する環境庁長官意見を提出した。
1.事業の概要
  路 線 名
事 業 区 間
道路の規模等 計画交通量
 (24h)
主な手続きの経緯

都市計画道路 椎田大平線
 
福岡県築城郡椎田町 ~
   福岡県築上郡大平村
 
高速国道・16.3km
  4車線
22,500
 ~ 
28,900
準備書縦覧
 H11/5/17~5/31
知事意見提出
 H11/5/31

都市計画道路 三光宇佐線
 
大分県下毛郡三光村 ~
       大分県宇佐市
 
高速国道・13.8km
  4車線
22,500
 ~ 
23,200
準備書縦覧
 H11/5/25~6/8
知事意見提出
 H11/6/11

高規格幹線道路蒲江北川線
      (蒲江町~北浦町)
大分県南海部郡蒲江町 ~
   宮崎県東臼杵郡北浦町
 
高速国道・14.4km
  4車線
 
6,200
準備書縦覧
 H11/4/16~5/17
知事意見提出
 H11/6/10

高規格幹線道路蒲江北川線
      (北浦町~北川町)
宮崎県東臼杵郡北浦町 ~
   宮崎県東臼杵郡北川町
 
高速国道・11.7km
  4車線
 
8,100
準備書縦覧
 H11/4/16~5/17
知事意見提出
 H11/6/10

都市計画道路 高規格幹線道路
           白浜すさみ線
和歌山県西牟婁郡白浜町十九淵
  ~和歌山県西牟婁郡すさみ町江住
 
高速国道・24.9km
  4車線
6,000
 ~ 
10,700
準備書縦覧
 H11/5/14~5/28
知事意見提出
 H11/7/12

2.環境庁長官意見

都市計画道路椎田大平線

1.騒音関係

(1)  計画地域の周辺においては、現在、道路交通騒音に係る環境基準を超過していることから、着工前に工事用車両の走行に伴う道路交通騒音影響について調査・予測・評価を行い公表すること。また、以上の措置を講じる旨評価書に記載すること。
(2)  供用時の道路交通騒音影響については、一部地域で予測値が環境基準の上限値に達することから、事業着手後、最新の設計条件に基づく騒音影響について継続的に検討するとともに、結果を踏まえて所要の対策を講じること。また、以上の措置を講じる旨評価書に記載すること。
(3)  工事中、供用時を通じて、関係機関と協力しつつ、関連交通量及び道路交通騒音等沿道環境に係る監視を適切に実施すること。また、当該措置について評価書に記載すること。

2.水質関係

  計画路線が通過する河川等の水質保全を図るため、工事の実施に際しての具体的な環境保全対策を示すとともに、環境監視を実施すること。また、その内容を評価書に記載すること。

3.自然関係

  計画道路周辺は自然環境豊かな地域であることから、以下に掲げる措置を講じ、自然環境の保全に配慮する必要がある。

(1)  計画路線の構造及び施工計画の詳細を検討するに当たっては、地形の改変を最小限にするよう努めるとともに、のり面緑化等を勘案し、動植物の生息、生育に十分に配慮すること。その旨、評価書に記載すること。
(2)  工事中に新たに学術的価値の高い種又は個体が確認された場合、学識経験者から意見の聴取を行い、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じることとし、その旨、評価書に記載すること。

4.廃棄物関係

  工事に伴う発生土については、「九州地方建設リサイクル行動計画」等に基づき可能な限り有効利用を図る等、処分所要量の削減のための対策を講じるとともに、発生土処分に伴う環境保全上の問題が生じることのないよう、当該事業に係る利用及び処分に関する定量的な計画を策定するとともに、事後監視を行うこと。その旨、評価書に記載すること。

5.その他

  環境影響評価法第21条第2項の規定を踏まえ、以下の事項について評価書を修正すること。

(1)  対象道路事業の種類及び道路構造を追記すること。
(2)  環境影響評価結果について、調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめること。
(3)  環境影響評価結果について、対象事業に係る環境影響の総合的な評価を追記すること。
(4)  委託先の氏名及び住所を追記すること。


都市計画道路三光宇佐線

1.騒音関係

(1)  供用時の道路交通騒音影響については、地上1.2mのみにおいて予測が行われているが、本年4月より施行された騒音に係る環境基準を踏まえ、個別の住居の受ける影響を網羅的に検討する必要がある。このため、周辺地域における2階建て住居等の存在を勘案し、高さ方向の騒音レベル分布についても予測・評価を行い、結果を評価書に記載すること。
(2)  計画地域の周辺においては、現在、道路交通騒音に係る環境基準を超過していることから、着工前に工事用車両の走行に伴う道路交通騒音影響について調査・予測・評価を行い公表すること。また、以上の措置を講じる旨評価書に記載すること。
(3)  工事中、供用時を通じて、関係機関と協力しつつ、関連交通量及び道路交通騒音等沿道環境に係る監視を適切に実施すること。また、当該措置について評価書に記載すること。

2.水質関係

  計画路線が通過する河川等の水質保全を図るため、工事の実施に際しての具体的な環境保全対策を示すとともに、環境監視を実施すること。また、その内容を評価書に記載すること。

3.自然関係

  計画道路周辺は自然環境豊かな地域であることから、以下に掲げる措置を講じ、自然環境の保全に配慮する必要がある。

(1)  エビネの移植については、学識経験者からの意見の聴取を行い、最適な移植方法、移植に適した場所及びモニタリング方法を検討し、その結果を評価書に記載すること。
(2)  計画路線の構造及び施工計画の詳細を検討するに当たっては、地形の改変を最小限にするよう努めるとともに、のり面緑化等を勘案し、動植物の生息、生育に十分に配慮すること。その旨、評価書に記載すること。
(3)  工事中に新たに学術的価値の高い種又は個体が確認された場合、学識経験者から意見の聴取を行い、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じることとし、その旨、評価書に記載すること。

4.廃棄物関係

  工事に伴う発生土については、「九州地方建設リサイクル行動計画」等に基づき可能な限り有効利用を図る等、処分所要量の削減のための対策を講じるとともに、発生土処分に伴う環境保全上の問題が生じることのないよう、当該事業に係る利用及び処分に関する定量的な計画を策定するとともに、事後監視を行うこと。その旨、評価書に記載すること。

5.その他

  環境影響評価法第21条第2項の規定を踏まえ、以下の事項について評価書を修正すること。

(1)  対象道路事業の種類及び道路構造を追記すること。
(2)  環境影響評価結果について、調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめること。
(3)  環境影響評価結果について、対象事業に係る環境影響の総合的な評価を追記すること。
(4)  委託先の氏名及び住所を追記すること。


高規格幹線道路蒲江北川線(蒲江町~北浦町)

1.騒音関係

(1)  供用時の道路交通騒音影響については、本年4月より施行された騒音に係る環境基準を踏まえ、等価騒音レベルを用いて個別の住居の受ける影響を網羅的に予測、評価するとともに、結果を評価書に記載すること。
(2)  計画地域の周辺においては、現在、道路交通騒音に係る環境基準を超過していることから、着工前に工事用車両の走行に伴う道路交通騒音影響について調査・予測・評価を行い公表すること。また、以上の措置を講じる旨評価書に記載すること。
(3)  工事中、供用時を通じて、関係機関と協力しつつ、関連交通量及び道路交通騒音等沿道環境に係る監視を適切に実施すること。また、当該措置について評価書に記載すること。

2.自然関係

  計画道路周辺は自然環境豊かな地域であることから、以下に掲げる措置を講じ、自然環境の保全に配慮する必要がある。

(1)  移植を行う植物については、学識経験者からの意見の聴取を行い、最適な移植方法、移植に適した場所及びモニタリング方法を検討し、その結果を評価書に記載すること。
(2)  工事中に新たに学術的価値の高い種又は個体が確認された場合、学識経験者から意見の聴取を行い、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じることとし、その旨、評価書に記載すること。

3.廃棄物関係

工事に伴う発生土については、「九州地方建設リサイクル行動計画」等に基づき可能な限り有効利用を図る等、処分所要量の削減のための対策を講じるとともに、発生土処分に伴う環境保全上の問題が生じることのないよう、当該事業に係る利用及び処分に関する定量的な計画を策定するとともに、事後監視を行うこと。その旨、評価書に記載すること。

4.その他

  環境影響評価法第21条第2項の規定を踏まえ、以下の事項について評価書を修正すること。

(1)  対象道路事業の種類及び道路構造を追記すること。
(2)  環境影響評価結果について、調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめること。
(3)  環境影響評価結果について、対象事業に係る環境影響の総合的な評価を追記すること。
(4)  委託先の氏名及び住所を追記すること。


高規格幹線道路蒲江北川線(北浦町~北川町)

1.騒音関係

(1)  供用時の道路交通騒音影響については、本年4月より施行された騒音に係る環境基準を踏まえ、等価騒音レベルを用いて個別の住居の受ける影響を網羅的に予測、評価するとともに、結果を評価書に記載すること。
(2)  計画地域の周辺においては、現在、道路交通騒音に係る環境基準を超過していることから、着工前に工事用車両の走行に伴う道路交通騒音影響について調査・予測・評価を行い公表すること。また、以上の措置を講じる旨評価書に記載すること。
(3)  工事中、供用時を通じて、関係機関と協力しつつ、関連交通量及び道路交通騒音等沿道環境に係る監視を適切に実施すること。また、当該措置について評価書に記載すること。

2.水質関係

(1)  計画路線が通過する河川等の水質保全を図るため、工事の実施に際しての具体的な環境保全対策を示すとともに、環境監視を実施すること。また、その内容を評価書に記載すること。
(2)  パーキングエリアの設置に伴う水質汚濁の予測評価においては、設置が想定されるし尿浄化槽の性能に基づく処理水質を用い、その結果を評価書に記載すること。

3.自然関係

  計画道路周辺は自然環境豊かな地域であることから、以下に掲げる措置を講じ、自然環境の保全に配慮する必要がある。
(1)  移植を行う植物については、学識経験者からの意見の聴取を行い、最適な移植方法、移植に適した場所及びモニタリング方法を検討し、その結果を評価書に記載すること。
(2)  工事中に新たに学術的価値の高い種又は個体が確認された場合、学識経験者から意見の聴取を行い、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じることとし、その旨、評価書に記載すること。

4.廃棄物関係

 工事に伴う発生土については、「九州地方建設リサイクル行動計画」等に基づき可能な限り有効利用を図る等、処分所要量の削減のための対策を講じるとともに、発生土処分に伴う環境保全上の問題が生じることのないよう、当該事業に係る利用及び処分に関する定量的な計画を策定するとともに、事後監視を行うこと。その旨、評価書に記載すること。

5.その他

 環境影響評価法第21条第2項の規定を踏まえ、以下の事項について評価書を修正すること。
(1)  対象道路事業の種類及び道路構造を追記すること。
(2)  環境影響評価結果について、調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめること。
(3)  環境影響評価結果について、対象事業に係る環境影響の総合的な評価を追記すること。
(4)  委託先の氏名及び住所を追記すること。


都市計画道路高規格幹線道路白浜すさみ線

1.騒音関係

(1)  供用時の道路交通騒音影響については、地上1.2mのみにおいて予測が行われているが、本年4月より施行された騒音に係る環境基準を踏まえ、個別の住居の受ける影響を網羅的に検討する必要がある。このため、周辺地域における2階建て住居等の存在を勘案し、高さ方向の騒音レベル分布についても予測・評価を行い、結果を評価書に記載すること。
(2)  工事中、供用時を通じて、関係機関と協力しつつ、関連交通量及び道路交通騒音等沿道環境に係る監視を適切に実施すること。また、当該措置について評価書に記載すること。

2.水質関係
 計画路線が通過する河川等の水質保全を図るため、工事の実施に際しての具体的な環境保全対策を示すとともに、環境監視を実施すること。また、その内容を評価書に記載すること。

3.自然関係

  計画道路周辺での学術上貴重な動植物が確認されていることから、以下に掲げる措置を講じ、それらの生息環境の保全に配慮する必要がある。

(1)  評価書の記述において、カワヂシャの予測については、移植を前提としない適切な内容とし、その移植は環境保全対策として記述すること。
(2)  ハヤブサの保護対策については、学識経験者の意見を聞き、営巣状況の確認調査を行い、営巣に影響を及ぼす可能性があると判断された場合は、工事時期や工法の検討を行うこととする。またその旨を評価書に記載すること。
(3)  カワヂシャの移植については、学識経験者からの意見の聴取を行い、最適な移植方法、移植に適した場所及びモニタリング方法を検討し、その結果を評価書に記載すること。
(4)  工事中に新たに学術的価値の高い種又は個体が確認された場合、学識経験者から意見の聴取を行い、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じること。その旨、評価書に記載すること。

4.廃棄物関係

 工事に伴う発生土については、「近畿地方における建設リサイクル推進計画」等に基づき可能な限り有効利用を図る等、処分所要量の削減のための対策を講じるとともに、発生土処分に伴う環境保全上の問題が生じることのないよう、当該事業に係る利用及び処分に関する定量的な計画を策定するとともに、事後監視を行うこと。その旨、評価書に記載すること。

5.その他

環境影響評価法第21条第2項の規定を踏まえ、以下の事項について評価書を修正すること。
(1)  対象道路事業の種類を追記すること。
(2)  環境影響評価結果について、調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめること。
(3)  環境影響評価結果について、対象事業に係る環境影響の総合的な評価を追記すること。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境影響審査室
室  長:小林 正明(6231)
 審査官:福本 幸造(6232)