報道発表資料

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2000年12月20日

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令」について

本年5月24日に成立した「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に関し、12月22日(金)に、同法第2条第2項の法人を定める政令を閣議決定し、平成13年1月6日(土)より施行する。
1 制定の趣旨
.  国等による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的とする「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」の施行に伴い、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成する等により環境物品等の調達を推進すべき法人を定めるものである。

2 内容
 国と同様に、環境物品等の調達方針の作成、調達実績の概要の公表等をしなければならない法人として、首都高速道路公団等58法人を定める。

3 施行期日
 法律の施行の日(平成13年1月6日)とする。
連絡先
環境庁企画調整局企画調整課
課   長 :青山 幸恭(6210)
 調査官   :後藤 真一(6260)
 課長補佐 :川村 一郎(6263)