報道発表資料

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1998年01月30日

公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案について

標記の法律案は、公健法旧第一種地域(大気系)の補償給付等の財源への自動車重量税の引当て措置を5年間延長するもの。平成10年2月3日に閣議決定され(事務次官会議は2月2日)、国会に提出される予定。
1.趣旨
 公害健康被害補償制度の適正かつ円滑な実施を図るため、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく旧第一種地域(ぜん息等大気汚染系疾病に係る地域)の既被認定者に係る補償給付等の財源のうち、自動車に係る分の負担方式について、現行の自動車重量税収からの引当て措置を引き続き延長する。

2.改正の概要
(1)自動車に係る補償給付等の財源措置の延長
 補償給付等の財源のうち自動車負担分(公害健康被害の補償等に関する法律第49条第1項中の「別に法律で定めるところにより徴収される金員」)については、昭和49年度の法制度施行時から、同法附則第19条の2により自動車重量税収から所要額を引き当てることとされている。
 この措置は時限的な措置とされており、今まで7回にわたり延長が行われてきたところであるが、平成9年度末をもってその期限が到来するため、引き続き、平成10年度以降も現行措置を継続するための延長措置を講ずる。

(2)延長期限
 この法律の延長期限については、従来、自動車重量税の暫定税率の適用期限の延長と軌を一にして延長してきており、別途準備されている自動車重量税に係る租税特別措置法の延長期限が5年間であることから、平成10年度から平成14年度までの5年間とする。

3.施行期日
 公布の日から施行する。
連絡先
環境庁企画調整局環境保健部保健企画課
課 長 :南川 秀樹(6310)
 担 当 :菊池 英弘(6312)