報道発表資料
仙台湾地域等5地域の公害防止計画については、10月15日(金)に開催予定の公害対策会議の議を経て、同日付けで内閣総理大臣から関係県知事に対して策定指示される予定です。
【策定指示のポイント】
【今後の予定】
策定指示後は、関係県知事が公害防止計画の原案を作成し、関係省庁との調整を図った後、内閣総理大臣の承認を受けるため2月下旬頃に公害対策会議の議を経ることとなっています。
【策定指示のポイント】
・基本方針 … | 公害防止計画策定の基本方針は、「環境基本計画」を基本として策定されています。 |
・策定地域… | 平成6年度策定の旧計画と同様に、仙台湾、いわき、富山・高岡、備後及び周南の5地域としています。 |
・計画目標… | 環境基準等の達成維持。 |
・計画期間… | 平成11年度から平成15年度まで5年間。 |
・主要課題… | 全地域において廃棄物・リサイクル対策を新たに追加。富山・高岡地域において海域の水質汚濁対策を新たに追加。 |
策定指示後は、関係県知事が公害防止計画の原案を作成し、関係省庁との調整を図った後、内閣総理大臣の承認を受けるため2月下旬頃に公害対策会議の議を経ることとなっています。
- 公害防止計画の目的・策定手続
公害防止計画は、環境基本法第17条に基づき、現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難である
地域等について、公害の防止を目的として策定される地域計画であり、国及び地方公共団体は計画の達成に必要な措置を講ずるものとされています。
公害防止計画は、内閣総理大臣が示す計画策定の基本方針に基づいて、関係都道府県知事により作成され、内閣総理大臣がその承認を行うもので、内閣総理大臣が計画策定の指示及び計画の承認を行うに当たっては、公害対策会議(会長:内閣総理大臣、委員:外務大臣、金融再生委員会委員長以外の全ての閣僚)の議を経なければならないものとされています。
- 環境基本計画との関係
公害防止計画策定の基本方針(案)は、環境基本法第17条第2項に基づき環境基本計画を基本として策定されており、公害防止計画の策定に当たっては、公害の防止を通じて環境基本計画に定める長期的な目標の達成に資するよう、以下の点について十分配慮することとしています。[1] 環境への負荷の少ない循環を基調とする経済社会システムの実現 [2] 人間と多様な自然・生物の共生の確保 [3] すべての主体の環境保全の行動への参加 [4] 国際的取組 さらに、公害防止施策が災害に強い街づくり等に寄与するよう求めています。
- 仙台湾地域等5地域の策定指示の概要
(1) 計画策定地域 仙台湾地域等5地域は、平成6年度策定の旧計画に基づき各種の公害防止施策を推進したことにより、環境は全体として改善の方向にあります。しかし、計画終了期限を迎えても、一部なお改善を要する問題が残っているため、計画策定地域の範囲を見直した上で引き続き新たな公害防止計画の策定を指示するもので、計画策定地域は旧計画と比較して次のように変更されます。 [1] 策定地域数は、旧計画の策定地域と同じ5地域(仙台湾地域、いわき地域、富山・高岡地域、備後地域、周南地域)としています。 [2] 旧計画の策定地域のうち、仙台湾地域の松島町、利府町、備後地域の井原市、新市町及び周南地域の光市については、これまでの公害防止計画の推進により環境の改善が進み、また、今後公害が著しくなるおそれがあるとも判断し難いため、新たな計画の策定指示は行わないこととしています。 [3] いわき地域及び富山・高岡地域については、旧計画の策定地域と同じ範囲としています。 (2) 計画の目標 計画の目標は、大気汚染、水質汚濁、騒音、土壌汚染等に係る環境基準等であり、公害防止計画が、公害の防止を通じ環境基本計画に定める長期的な目標の達成に資するものであることを踏まえつつ、目標が全体として計画期間を目途に達成維持されるよう努めるものとしています。
(3) 計画の期間 計画実施期間は、平成11年度から平成15年度までの5年間としています。
(4) 主要課題 特に重点的な取組が必要と考えられる課題について、主要課題として掲げることとしています。
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境計画課
課 長 :細谷 芳郎 (6220)
課長補佐 :南山 瑞彦 (6223)