報道発表資料
本事業は、総出力20,700kWの風力発電所を秋田県山本郡八峰町に設置するものである。
環境大臣意見では、風車の影の影響が懸念される風力発電設備の再配置、騒音の影響が懸念される風力発電設備の配置の再検討、希少猛禽類のブレードの接触等に関する適切な事後調査やそれにより判明した内容に応じた追加的な環境保全措置等を講じるよう求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kw以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書(※)について、経済産業大臣からの照会に対して経済産業大臣に意見を言うことができるとされている。
本件は、八峰風力開発株式会社の「(仮称)八峰風力発電所」に係る環境影響評価準備書について、この手続に沿って意見を提出するものである。
今後、事業者は、環境大臣及び関係自治体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。
※環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測及び評価、環境保全対策の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。
2.事業の概要
本事業は、秋田県山本郡八峰町に、総出力20,700 kW(2,300~2,850kW級×9基)の風力発電所を新設するものである。
対象事業実施区域の近隣には、住居が位置しており、風車の稼働に伴う騒音や風車の影による影響が懸念される。また、対象事業実施区域の周辺には、希少な動植物が生息・生育し、渡り鳥の飛翔も確認されていることから、これらに対する影響も懸念される。
3.環境大臣意見の概要
(1)総論
- 1)事後調査を適切に実施し、その結果を踏まえ、追加的な環境保全措置を講ずること。
- 2)追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、客観的かつ科学的に検討すること。
また、検討のスケジュールや方法、専門家等の助言、主要な論点及びその対応方針等を公開し、透明性及び客観性を確保すること。 - 3)調査結果については、環境影響を分析し、講ずる環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度について報告書として取りまとめ、公表すること。
(2)各論
1)風車の影について
風車の影による近隣住居等への影響が懸念され、防風林等による影響の回避・低減ができない恐れがあることから、風車の再配置又は稼働時間の調整等の適切な環境保全措置を講ずること。
2)騒音について
騒音による近隣住居への影響が懸念されることから、風車の配置の再検討や低騒音型の風力発電設備の採用を検討すること。
また、稼働後の事後調査では、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」に沿った調査を実施し、その結果に応じて、稼働時間の調整等の追加的な環境保全措置を講ずること。
3)鳥類について
希少猛禽類等のブレード・タワー等への接近・接触に係る評価の予測には大きな不確実性が伴うことから、供用後の事後調査を適切に実施すること。
また、鳥類の誘引が確認された場合等、事後調査により判明した内容に応じ、専門家等からの助言を踏まえて、稼働制限等を含めた追加的な環境保全措置を講ずること。
併せて、衝突等による死亡・傷病個体の確認を適切に実施し、死亡・傷病個体が確認された場合は、確認位置や損傷状況等を記録するとともに、重要な種の死亡・傷病個体が確認された場合は、関係機関との連絡・調整、死亡・傷病個体の搬送、関係機関による原因分析への協力を行うこと。
4)植物について
ハマボウフウ、イソスミレの移植方法及び移植先の選定に当たっては、専門家等からの助言を踏まえて、慎重に実施すること。
4.その他
本件は、「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する連絡会議中間報告(平成24年11月27日、環境省・経済産業省)に基づき、審査期間の短縮に取り組むこととした案件である。
【参考】
○事業概要
○環境影響評価手続(環境影響評価法及び電気事業法に基づく手続)【方法書の手続】
【準備書の手続】
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添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響審査室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8237)
室長 :神谷 洋一(内6231)
室長補佐 :相澤 寛史(内6233)
審査官 :岸田 周 (内6253)