報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。この度、下記の者からの申請に基づき、12月4日付けで認定を行いましたのでお知らせします。
1.認定取得者
(1)住所、名称、代表者の氏名
愛媛県松山市北梅本町甲184番地
オオノ開發株式会社 代表取締役 大野 照旺
(2)施設設置場所
愛媛県東温市河之内字大小屋乙628番37並びに字北引岩乙815番6及び815番45並びに字仙道休乙857番3及び858番2並びに松山市北梅本町甲184番地
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類(いずれも低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るものに限る。)
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油に汚染されたものが廃棄物となったもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の汚染物)
ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(イ及びロを処理したもの又はポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下の処理物)
(5)処理の方法
焼却(熱風炉付ロータリーキルン式焼却方式、トンネルキルン炉)
(6)処理能力
イ ロータリーキルン焼却炉(SSH施設)
(1)廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。) 21.36 kL/日
(2)ポリ塩化ビフェニル汚染物(空ドラム缶に限る。) 96 本/日
(空ドラム缶を除く。) 20.8 t/日
(3)ポリ塩化ビフェニル処理物(廃油を除く。) 16.6 t/日
ロ ロータリーキルン焼却炉(SST施設)
(1)廃ポリ塩化ビフェニル等 10.56 kL/日
(2)ポリ塩化ビフェニル汚染物 5.1 t/日
ハ トンネルキルン炉
(1)ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 49.1 t/日
2.認定年月日
平成26年12月4日
3.認定番号
平成26年第9号
4.その他
低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下のアドレスを参照してください。
https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:角倉一郎(内線 6871)
課長補佐:池田克弥(内線 6876)
担当:中崎友輔(内線 6880)